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Chai法律相談(144)「養育費の不払いで、給料差し押さえのために勤務先を特定できる?」【Chai】

【質問】養育費の不払いで、給料差し押さえのために勤務先を特定できる?  離婚の際、元夫が養育費を負担する内容で公正証書を作成しました。しかし、しばらく前から養育費が支払われなくなり、払うよう求めても無視され続けています。今後が不安なので、滞納分はもちろん将来発生する養育費も確実に受け取れるよう、裁..

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帯南商全部門制覇、女子個人戦は高橋制す 春季高校剣道大会

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