2024年4月号

特集/ときめきのプリン&愛しのシュークリーム

Chai法律相談(156)「頼んでもいない商品が送られてきた!」

【質問】
 先日、仕事から帰宅すると自宅に宅配便でマスク2箱が届いていました。私の留守中に受け取った母が開封して、早速マスクを使用していました。

 差出人に見覚えはありません。私は注文をしていませんし、家族に確認しても誰も頼んだ覚えはないようです。使用してしまったので料金を支払わなければいけないでしょうか。

【回答】
7月に法律が変わりました。支払う必要はありません。
 
 昨年、マスクの品薄状態をいいことに頼んでもいないマスクを送り付け、代金を請求するというトラブルが全国的に増加しました。頼んでもいないので契約は成立していませんが、急な出来事にパニックになり、支払ってしまうケースがあるようです。このような「送り付け商法」は、単行本やアクセサリー、魚介類、健康食品など、品を変えながら昔から問題になっていました。

 契約が成立していないため代金を支払う必要はありませんが、これまでの法律では送られてきた日から2週間は、商品を保管しなければなりませんでした。その間に商品を使用したり処分すると、代金を請求される恐れがありました。

 このような不合理を是正するため、今年7月に法律が変わり、送り付けられた商品は直ちに(2週間待たずに)処分してもよいことになりました。後から代金を請求されても、支払う必要はありません。これは「あなたから申し込みがあった」などと嘘を言って(契約の成立を偽って)商品を送り付けられたケースでも同じです。判断に悩む場合は法律相談を受けるなどして、トラブルに巻き込まれないようにしましょう。

今回の回答にご協力いただいたのは
[佐々木涼太 弁護士]

事務所/佐々木法律事務所 帯広市西5条北3丁目11(広瀬ビルA号室)
Tel:0155・26・3265


※質問・回答はChai編集部の責任でまとめています。

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Chai法律相談
十勝管内の弁護士が法的トラブルについて答えてくれるChaiの連載です。

※フリーマガジン「Chai」2021年12月号より。