Chai法律相談(163)共同親権って何?いつ導入されるの?
【質問】
先月離婚することになり、特にもめることなく3人の子どもの親権者は私になりました。ただ、元夫が親権や養育費の金額を決める際に「将来、共同親権が導入されたら自分も親権者になることを条件にしたい」と言っています。共同親権ってどういうものですか?いつから始まるのでしょうか?
【回答】
たびたび議論はされるも、具体的な導入は決まっていません。
日本は現在、結婚中は父母が共同して親権を行使しますが、離婚すると父母のどちらかか親権者になれない単独親権制度です。共同親権は離婚後も父母双方が親権を有する制度で、欧米諸国や、お隣の韓国でも導入されています。日本でも2012年の民法改正時をはじめ、2018年や2021年にも法務省が法制審議会に共同親権制度導入の民法改正を検討するよう諮問をしましたが、具体的な導入は決まっていません。
共同親権は、子どもが両方の親と平等に関われるため夫婦が子育てに協力できる、離婚時に親権で争う必要がなくなる、養育費が支払われやすいというメリットがある一方、デメリットとして子どもが二重生活を強いられる、子育ての方針が決まらない、子どもの立場が不安定になるなどがあり、実現には至っていません。
2011年に民法が改正され、「親権は子供の利益のためのもの」と明記されました。どんな制度になっても、親権は親が子どもを支配できる権利ではなく、子どもの利益のための権利であり、義務であることを忘れないのが大事です。
今回の回答にご協力いただいたのは
[山口耕司 弁護士]
事務所/斉藤道俊法律事務所 帯広市東3条南14丁目8
Tel:0155・26・3133
先月離婚することになり、特にもめることなく3人の子どもの親権者は私になりました。ただ、元夫が親権や養育費の金額を決める際に「将来、共同親権が導入されたら自分も親権者になることを条件にしたい」と言っています。共同親権ってどういうものですか?いつから始まるのでしょうか?
【回答】
たびたび議論はされるも、具体的な導入は決まっていません。
日本は現在、結婚中は父母が共同して親権を行使しますが、離婚すると父母のどちらかか親権者になれない単独親権制度です。共同親権は離婚後も父母双方が親権を有する制度で、欧米諸国や、お隣の韓国でも導入されています。日本でも2012年の民法改正時をはじめ、2018年や2021年にも法務省が法制審議会に共同親権制度導入の民法改正を検討するよう諮問をしましたが、具体的な導入は決まっていません。
共同親権は、子どもが両方の親と平等に関われるため夫婦が子育てに協力できる、離婚時に親権で争う必要がなくなる、養育費が支払われやすいというメリットがある一方、デメリットとして子どもが二重生活を強いられる、子育ての方針が決まらない、子どもの立場が不安定になるなどがあり、実現には至っていません。
2011年に民法が改正され、「親権は子供の利益のためのもの」と明記されました。どんな制度になっても、親権は親が子どもを支配できる権利ではなく、子どもの利益のための権利であり、義務であることを忘れないのが大事です。
今回の回答にご協力いただいたのは
[山口耕司 弁護士]
事務所/斉藤道俊法律事務所 帯広市東3条南14丁目8
Tel:0155・26・3133
※質問・回答はChai編集部の責任でまとめています。
<法的トラブルで困ったら>
◆[釧路弁護士会・法律相談センター]
毎週木曜13時30分~16時30分、釧路弁護士会帯広会館(帯広市東8南9)、料:1件30分以内5,000円、完全予約制(Tel:0154・41・3444、9時~17時)
◆[「法テラス」連絡先]Tel:0570・078374(通話料全国一律3分8.5円、平日9時~21時)
※一定条件で無料相談も。
◆[Chai法律相談・誌面回答]
FAX:0155・21・0102、〒080-8688 住所不要、「勝毎Chai法律相談所」あて
◆Chai法律相談
十勝管内の弁護士が法的トラブルについて答えてくれるChaiの連載です。
※フリーマガジン「Chai」2022年7月号より。