Chai法律相談(152)「一方的に正社員からパート社員への変更ができる?」
【質問】
4年前から今の会社で働いています。働き始める時には「パート社員」を希望していたのですが、会社の希望で正社員として働いてきました。先日、急に「来月からパート社員で働いてもらう」と言われてしまい、今さらで困っているのですが、応じなければいけないのでしょうか。
【回答】
労働条件の変更は「合意」が原則
正社員とパート社員とは、「通常の労働者」よりも1 週間の所定労働時間(労働契約で定められた労働時間)が短いかどうかにより区別されます(パートタイム労働法2条)。
一般的には、所定労働時間以外にも、契約期間、賃金や給与形態(時給制か月給制か)、仕事の内容、賞与退職金の有無など異なる場合が多く、パート社員となることで、そのような労働条件についても不利益に変更となることが多いでしょう。
労働条件の変更には、「労働者と使用者の合意」が必要とされており(労働契約法9条)、「合意」なく変更を行うには、「就業規則の変更」など一定の手続きが求められます。特に、「就業規則を労働者の不利益に変更」する際には、不利益の程度や変更の必要性などが合理的なものでなければならないとされています(同法10条)。
労働者の意思に反して、「来月からパート社員で働いてもらう」というような変更は違法とされ、労働者がこれに応じていないにもかかわらず、会社が一方的に変更を行った場合には、労働者はこれまでの労働条件に従った地位の確認を求めることができます。
今回の回答にご協力いただいたのは
[倉本和宜弁護士]
事務所/帯広市東2条南7丁目2-3 倉本・平井法律事務所
Tel:050・3786・1570
4年前から今の会社で働いています。働き始める時には「パート社員」を希望していたのですが、会社の希望で正社員として働いてきました。先日、急に「来月からパート社員で働いてもらう」と言われてしまい、今さらで困っているのですが、応じなければいけないのでしょうか。
【回答】
労働条件の変更は「合意」が原則
正社員とパート社員とは、「通常の労働者」よりも1 週間の所定労働時間(労働契約で定められた労働時間)が短いかどうかにより区別されます(パートタイム労働法2条)。
一般的には、所定労働時間以外にも、契約期間、賃金や給与形態(時給制か月給制か)、仕事の内容、賞与退職金の有無など異なる場合が多く、パート社員となることで、そのような労働条件についても不利益に変更となることが多いでしょう。
労働条件の変更には、「労働者と使用者の合意」が必要とされており(労働契約法9条)、「合意」なく変更を行うには、「就業規則の変更」など一定の手続きが求められます。特に、「就業規則を労働者の不利益に変更」する際には、不利益の程度や変更の必要性などが合理的なものでなければならないとされています(同法10条)。
労働者の意思に反して、「来月からパート社員で働いてもらう」というような変更は違法とされ、労働者がこれに応じていないにもかかわらず、会社が一方的に変更を行った場合には、労働者はこれまでの労働条件に従った地位の確認を求めることができます。
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※質問・回答はChai編集部の責任でまとめています。
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十勝管内の弁護士が法的トラブルについて答えてくれるChaiの連載です。
※フリーマガジン「Chai」2021年8月号より。