Chai法律相談(146)「トリミング中に愛犬がけがをした場合に慰謝料は請求できる?」
【質問】トリミング中に愛犬がけがをした場合に慰謝料は請求できる?
愛犬のトリミングをお願いしたのですが、トリマーが誤って犬の尻尾の一部を切断してしまいました。すぐに病院に駆けつけ手術をしたところ、幸い2週間ほどの通院治療はしたものの後遺症もなく元気に回復しました。家族のように大切にしてきた愛犬だったので、精神的なショックも大きかったのですが、トリミング業者に対して慰謝料などの請求はできるのでしょうか。
【回答】わずかな金額ですが慰謝料の支払いを認めた裁判例があります。
けがをしたのが「人」であれば、入院や通院したことによって被った精神的な苦痛に対する慰謝料は当然に認められます。しかし、ペットは法的には「物」として扱われることから、ペット自身の精神的苦痛というものを考慮することはできません。しかし、このようなケースで、わずかな金額ですが飼い主の被った精神的苦痛に対する慰謝料の支払いを命じた裁判例があります。ペットは生命のない「物」とは異なり、生命を持ちながら自らの意思を持って行動するものであり、飼い主にとっては、家族同然のかけがえのない存在です。このような実態が考慮されたものと思います。慰謝料の金額はけがの程度など、さまざまな事情が考慮されるので一概には言えませんが、10万円前後で認定された例があるように、ごくわずかな金額にとどまるようです。また、慰謝料とは別に治療費や通院のためにかかった交通費などは、損害として認定される例が多いようです。なお、今回の事例とは異なり、繁殖用の動物であった場合には慰謝料が否定されたケースもあるようです。
今回の回答にご協力いただいたのは
[丸谷誠 弁護士]
事務所/斉藤道俊法律事務所
帯広市東3条南14丁目
Tel:0155・26・3133
愛犬のトリミングをお願いしたのですが、トリマーが誤って犬の尻尾の一部を切断してしまいました。すぐに病院に駆けつけ手術をしたところ、幸い2週間ほどの通院治療はしたものの後遺症もなく元気に回復しました。家族のように大切にしてきた愛犬だったので、精神的なショックも大きかったのですが、トリミング業者に対して慰謝料などの請求はできるのでしょうか。
【回答】わずかな金額ですが慰謝料の支払いを認めた裁判例があります。
けがをしたのが「人」であれば、入院や通院したことによって被った精神的な苦痛に対する慰謝料は当然に認められます。しかし、ペットは法的には「物」として扱われることから、ペット自身の精神的苦痛というものを考慮することはできません。しかし、このようなケースで、わずかな金額ですが飼い主の被った精神的苦痛に対する慰謝料の支払いを命じた裁判例があります。ペットは生命のない「物」とは異なり、生命を持ちながら自らの意思を持って行動するものであり、飼い主にとっては、家族同然のかけがえのない存在です。このような実態が考慮されたものと思います。慰謝料の金額はけがの程度など、さまざまな事情が考慮されるので一概には言えませんが、10万円前後で認定された例があるように、ごくわずかな金額にとどまるようです。また、慰謝料とは別に治療費や通院のためにかかった交通費などは、損害として認定される例が多いようです。なお、今回の事例とは異なり、繁殖用の動物であった場合には慰謝料が否定されたケースもあるようです。
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※フリーマガジン「Chai」2021年2月号より。