Chai法律相談(162)異父母きょうだいは相続人になる?法定相続分は?
【質問】
私の兄が先日亡くなりました。兄はずっと独身で子がおらず、私たちの両親も祖父母も既に亡くなっています。私たち兄弟がまだ幼い頃に両親は離婚しているのですが、父は再婚して後妻との間に子を1人もうけたと聞いております。この場合兄の遺産について、その後妻との子も相続人になるのでしょうか。また、相続分はどのようになりますか。
【回答】
異父母きょうだいの法定相続分は、2分の1となります。
亡くなった方(被相続人)に子がおらず、また直系尊属(両親や祖父母など上の世代)が既に全員亡くなっている場合、被相続人のきょうだいが相続人になります。この相続人になるきょうだいとは、両親を同じくするきょうだいのほか、父親または母親を異にするきょうだい(異父母きょうだい)も含まれます。したがって質問のケースでは、亡き兄の相続人は質問者と後妻の子の2名です。
また法定相続分について、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とすると定められています(民法900条4号ただし書き)。質問のケースでは、後妻の子の相続分は質問者の相続分の2分の1ということになります。したがって亡き兄の遺産全体の3分の2を質問者が、3分の1を後妻の子がそれぞれ取得します。
なお法定相続分はこのとおりですが、相続人の協議により、法定相続分と異なる割合で遺産を分けることもできます。
今回の回答にご協力いただいたのは
[村山敬樹 弁護士]
事務所/むらやま法律事務所 帯広市西2条南6丁目20-7(フレンド2・6 2F)
Tel:0155・67・7821
私の兄が先日亡くなりました。兄はずっと独身で子がおらず、私たちの両親も祖父母も既に亡くなっています。私たち兄弟がまだ幼い頃に両親は離婚しているのですが、父は再婚して後妻との間に子を1人もうけたと聞いております。この場合兄の遺産について、その後妻との子も相続人になるのでしょうか。また、相続分はどのようになりますか。
【回答】
異父母きょうだいの法定相続分は、2分の1となります。
亡くなった方(被相続人)に子がおらず、また直系尊属(両親や祖父母など上の世代)が既に全員亡くなっている場合、被相続人のきょうだいが相続人になります。この相続人になるきょうだいとは、両親を同じくするきょうだいのほか、父親または母親を異にするきょうだい(異父母きょうだい)も含まれます。したがって質問のケースでは、亡き兄の相続人は質問者と後妻の子の2名です。
また法定相続分について、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とすると定められています(民法900条4号ただし書き)。質問のケースでは、後妻の子の相続分は質問者の相続分の2分の1ということになります。したがって亡き兄の遺産全体の3分の2を質問者が、3分の1を後妻の子がそれぞれ取得します。
なお法定相続分はこのとおりですが、相続人の協議により、法定相続分と異なる割合で遺産を分けることもできます。
今回の回答にご協力いただいたのは
[村山敬樹 弁護士]
事務所/むらやま法律事務所 帯広市西2条南6丁目20-7(フレンド2・6 2F)
Tel:0155・67・7821
※質問・回答はChai編集部の責任でまとめています。
<法的トラブルで困ったら>
◆[釧路弁護士会・法律相談センター]
毎週木曜13時30分~16時30分、釧路弁護士会帯広会館(帯広市東8南9)、料:1件30分以内5,000円、完全予約制(Tel:0154・41・3444、9時~17時)
◆[「法テラス」連絡先]Tel:0570・078374(通話料全国一律3分8.5円、平日9時~21時)
※一定条件で無料相談も。
◆[Chai法律相談・誌面回答]
FAX:0155・21・0102、〒080-8688 住所不要、「勝毎Chai法律相談所」あて
◆Chai法律相談
十勝管内の弁護士が法的トラブルについて答えてくれるChaiの連載です。
※フリーマガジン「Chai」2022年6月号より。