Chai法律相談(153)「内縁関係にある夫が死去。お腹の中の赤ちゃんは相続人?」
【質問】
内縁の関係にある夫が亡くなりました。私は夫の子を妊娠しているのですが、この子は夫の相続人になりますか?
【回答】
認知の手続きが必要です。
相続において胎児はすでに生まれたものとして扱われるため、お腹に赤ちゃんがいる状況で夫が亡くなった場合でも、お腹の中にいる赤ちゃんは相続人となります。
結婚している夫婦の胎児は夫の子どもと推定されるので特に問題はありませんが、法律
上の婚姻関係にない夫婦(内縁関係の夫婦)の場合には、注意が必要です。
内縁関係の場合は、胎児は夫の子どもと推定されないため、認知の手続きをとらなければ相続人にはなれません。
夫の生前は、胎児認知や遺言による認知により対応ができます。夫の死後は、認知を求める裁判を起こす必要があります。ただ、相手である夫が死亡しているので、検察官を相手として認知を求めることになります。裁判所で検察官を相手に認知の裁判が起こされることがありますが、このような事情のため、誤解しないようにご注意ください。
今回の回答にご協力いただいたのは
[中原正樹弁護士]
事務所/帯広市東12条南6丁目1-3(TOWN7 C-2) 中原正樹法律事務所
Tel:0155・66・7411
内縁の関係にある夫が亡くなりました。私は夫の子を妊娠しているのですが、この子は夫の相続人になりますか?
【回答】
認知の手続きが必要です。
相続において胎児はすでに生まれたものとして扱われるため、お腹に赤ちゃんがいる状況で夫が亡くなった場合でも、お腹の中にいる赤ちゃんは相続人となります。
結婚している夫婦の胎児は夫の子どもと推定されるので特に問題はありませんが、法律
上の婚姻関係にない夫婦(内縁関係の夫婦)の場合には、注意が必要です。
内縁関係の場合は、胎児は夫の子どもと推定されないため、認知の手続きをとらなければ相続人にはなれません。
夫の生前は、胎児認知や遺言による認知により対応ができます。夫の死後は、認知を求める裁判を起こす必要があります。ただ、相手である夫が死亡しているので、検察官を相手として認知を求めることになります。裁判所で検察官を相手に認知の裁判が起こされることがありますが、このような事情のため、誤解しないようにご注意ください。
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※質問・回答はChai編集部の責任でまとめています。
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毎週木曜13時30分~16時30分、釧路弁護士会帯広会館(帯広市東8南9)、料:1件30分以内5,000円、完全予約制(Tel:0154・41・3444、9時~17時)
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十勝管内の弁護士が法的トラブルについて答えてくれるChaiの連載です。
※フリーマガジン「Chai」2021年9月号より。