Chai法律相談(150)「仕事中の事故で支払った賠償金を会社に補償してもらえる?」
【質問】
仕事中の事故で支払った賠償金を会社に補償してもらえる?
先日、勤務中に駐車中の車に衝突するという交通事故(物損)を起こし、相手から車の修理代を払うよう言われました。上司に相談したところ、会社では任意保険に入っていないとのことで、仕方なく私の貯金から相手に修理代を払いました。私の不注意とはいえ、仕事中のことなので、私が払った修理代を会社に補償してもらうことはできないのでしょうか。
【回答】
会社は一定程度、その補償をしなければなりません。
従業員がその就業中に第三者に加えた損害については、会社に賠償責任(使用者責任)がありますが、当然その従業員にも責任はあるので、賠償金を支払った会社は、従業員に対して、その一部を請求(求償)することができます(民法715条3項)。ただ、今回のようにすでに賠償金全額を支払ってしまったという場合に、従業員が会社に対して請求できるかについては、法律上の規定はありません。そこで、このような請求ができるかが問題となっていましたが、最近この点を肯定する内容の判例が出されました(令和2年2月28日最高裁判所判決)。したがって貴方(あなた)は会社に対し、支払った賠償金を請求することができます。ただし、その額は全額ではなく、「損害の公平な分担という見地から相当と認められる額」(前記判例)に限られます。具体的には、会社の規模や貴方の業務内容、労働条件、勤務態度、事故の態様などによって決められることとなりますが、会社と話し合いをするのであれば、5割程度の金額を目安としてみてもよいかもしれません。
今回の回答にご協力いただいたのは
[佐々木誠 弁護士]
事務所/帯広市東4条南5丁目20-2 まこと法律事務所
Tel:0155・23・6616
仕事中の事故で支払った賠償金を会社に補償してもらえる?
先日、勤務中に駐車中の車に衝突するという交通事故(物損)を起こし、相手から車の修理代を払うよう言われました。上司に相談したところ、会社では任意保険に入っていないとのことで、仕方なく私の貯金から相手に修理代を払いました。私の不注意とはいえ、仕事中のことなので、私が払った修理代を会社に補償してもらうことはできないのでしょうか。
【回答】
会社は一定程度、その補償をしなければなりません。
従業員がその就業中に第三者に加えた損害については、会社に賠償責任(使用者責任)がありますが、当然その従業員にも責任はあるので、賠償金を支払った会社は、従業員に対して、その一部を請求(求償)することができます(民法715条3項)。ただ、今回のようにすでに賠償金全額を支払ってしまったという場合に、従業員が会社に対して請求できるかについては、法律上の規定はありません。そこで、このような請求ができるかが問題となっていましたが、最近この点を肯定する内容の判例が出されました(令和2年2月28日最高裁判所判決)。したがって貴方(あなた)は会社に対し、支払った賠償金を請求することができます。ただし、その額は全額ではなく、「損害の公平な分担という見地から相当と認められる額」(前記判例)に限られます。具体的には、会社の規模や貴方の業務内容、労働条件、勤務態度、事故の態様などによって決められることとなりますが、会社と話し合いをするのであれば、5割程度の金額を目安としてみてもよいかもしれません。
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十勝管内の弁護士が法的トラブルについて答えてくれるChaiの連載です。
※フリーマガジン「Chai」2021年6月号より。