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第39回夏休み児童・生徒書道展
入賞・入選作品416点を紹介
NEW2025年12月 特集/心温まる贈り物
Chaiでじ
NEW「太鼓の達人」の達人になるには? 好きを突き詰めて研究テーマに 鹿追高校「eスポーツ部」
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Chai法律相談(189)「息子に相続させる旨の遺言、先に息子が亡くなった場合は?」
【質問】 私が亡くなったら、息子と娘が相続人になります。私は、息子家族と私名義の自宅で同居しているのですが、息子と娘が相続でもめないように、自宅については息子に相続させる旨の自筆証書遺言を作成しています。息子が私より先に亡くなった場合は、息子の子(孫)に相続させたいのですが、作成した遺言書で孫が..






