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金融機関が特別支援 台風10号被害

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企業資金や住宅修理に
 十勝に甚大な被害をもたらした台風10号。生活の基盤を失った住民も少なくない。物流網や通信網の寸断で、経済活動にも大きな影響が出ている。金融機関では被災市民や企業に対する特別融資などの支援を始めた。被災地での税制上の優遇措置と合わせて紹介する。

 8月31日夜、北海道財務局と日本銀行札幌支店、釧路支店は十勝に災害救助法が適用されたことを受け、被災者などに対して、適切な金融上の措置を取るよう金融機関に要請した。十勝でこうした要請が出されるのは少なくとも1998年以降では初めてだ。

 各金融機関も2日までに矢継ぎ早に対応策を打ち出している。

 北洋銀行は事業所向けには今年度末まで「台風被害対策資金」を5日から受け付けを開始する。貸出金は最大1億円で、運転資金、設備資金いずれにも対応する。

 個人向けには「北洋フリーローン・災害復旧プラン」を5日から10月末まで取り扱う。500万円以内で、住宅修繕や家財購入資金に利用できる。借入期間は10年以内で、金利は年2・3%(変動)。

 北海道銀行も同様の融資を始めている。事業者向けはすでに2日から取り扱いを開始した。北洋銀行と同様に、運転資金、設備資金に対応し、金額は1億円までとなっている。

 個人向けには「道銀ライフローン(災害復旧型)」「道銀リフォームローン(同)」を用意。生活資金向けで年利2・425%(変動)の「ライフローン」は上限100万円で12月30日まで取り扱う。

 「リフォームローン」は被災住宅の修繕、設備設置費など向けで、年利は1・925%(変動)。
1000万円までで、同じく12月30日まで受け付ける。

 帯広信用金庫は5日から個人向けの「おびしん災害復旧ローン」を取り扱う。自宅修理、自家用車修理・買い替え、家具家電の修理・買い替えなどに利用でき、年利は0・80%(変動)に設定。500万円までで11月末まで。

 道労働金庫も年利0・80%(固定)の災害救援ローンを1日から取り扱っている。生活資金は1000万円、住宅資金は2000万円まで。他に、通常の住宅ローンより金利を引き下げた災害救援住宅ローンもある。

 道経済産業局、ゆうちょ銀行、日本政策金融公庫、生命保険協会、日本損害保険協会北海道支部、道信用保証協会なども、それぞれ相談窓口を設置するなどして、被災者を支援している。

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税控除受けられる場合も
 被災したり、被災企業を支援する場合、法人税や所得税などで控除が受けられるケースもある。

 災害で店舗や事務所が損壊すると、棚卸し資産を含めた資産の損失や、壊れた建物の取り壊しにかかる費用、土砂などの除去作業にかかる費用は損金算入できる。他に、取引先に対する災害見舞金や、被災した取引先への売掛金、貸付金の免除も、損金として取り扱うことができる。法人が、自社商品を不特定多数の被災者に提供する場合も、損金に算入される。

 災害で住宅や家財が損害を受けた場合は、所得税が軽減免除されることも。被災した年の所得が1000万円以下で、損害額が家屋・家財の2分の1以上、雑損控除を受けていない場合は、所得額に応じて所得税が軽減免除される。

 こうした措置は、帯広市内の税理士法人フロンティアパートナーグループ(井上理代表社員)も、ホームページで紹介している。
(長田純一)

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