美容医療 解約可能に 2017/11/10 13:35 改正特商法12月施行 「効果ない」トラブルも 改正特定商取引法(特商法)が12月に施行され、新たに「美容医療」契約が、一定期間内であれば無条件で解約できるクーリングオフの対象となる... ●この記事は会員限定です。勝毎電子版に登録すると続きをお読みいただけます。