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ガスの災害特別措置認可

 北海道経済産業局は5日、災害救助法に基づき、帯広ガス(帯広市)が供給している地域について、被災した世帯の9月から11月検針分のガス料金支払期限を、それぞれ1カ月間延長すると発表した。また、同期間は、検針日翌日から20日以内の支払いに適用される早収料金についても、期限経過後も適用する。

 対象地域は、帯広市と、音更町の柳町団地、雄飛が丘団地、木野団地、宝来団地、緑陽台ニュータウン、リバーサイド公園緑街、すずらん台ニュータウン、幕別町の旭町団地、あかしや団地、チロットニュータウン、千住101ニュータウンの11地点。問い合わせは帯広ガス(0155・24・4200)へ。

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十勝で金融機関、住宅ローン対策に力

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