金融機関に特別措置要請
北海道財務局と日本銀行釧路、札幌支店は、十勝管内に災害救助法が適用されたことを受け8月31日、管内被災者に対して、預金通帳がなくても払い出しに応じるなどの措置を取るよう各金融機関に要請した。
十勝管内を対象に、災害救助法に伴う金融上の措置要請が財務局、日銀から出されるのは1998年以降では今回が初めて。
通帳や印鑑を紛失した被災者を支援する。印鑑がない場合は母印で預金引き出しに応じたり、事情によっては定期預金や定期積金の期限前払い戻しにも対応するよう求めている。
また、被災によって不渡りとなった手形、小切手については、取引停止などの処分に対して配慮するよう要請した。
併せて証券会社、生命保険、社会保険会社に対しても、被災者への便宜を図るよう求めている。
(長田純一)