保険料を猶予 生命保険協会 2016/09/01 15:17 生命保険協会は、台風10号の被災者に特別措置を取ると、1日発表した。保険料の振り込みに最長6カ月の猶予を設けるほか、保険金・給付金の支払いに必要な書類を一部省略し簡易にする。 問い合わせは生命保険協会帯広協会(0155・26・3827)へ。カテゴリ経済災害タグ台風