被災者に失業給付を支給 ハローワーク 2016/09/06 9:35 帯広公共職業安定所(ハローワーク)は十勝管内に災害救助法が適用されたことを受け、災害による事業所の休業で一時的な離職を余儀なくされた被災者に対し、雇用保険の失業給付を支給する。 雇用保険に6カ月以上加入していることが条件。また、失業保険の受給者が指定された失業の認定日にハローワークに来所できない場合は、認定日の変更ができる。問い合わせは帯職安(0155・23・8296)へ。カテゴリ災害くらし一般タグ台風