本別の贈収賄事件 贈賄側の上告棄却
本別町が管理する税情報をめぐる汚職事件に関連し、有印私文書偽造・同行使、贈賄、詐欺などの罪に問われた同町北8、農場作業員の男(67)の上告審で、最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)は被告側の上告を棄却した。決定は18日付。懲役3年2月の一、二審判決が確定する。 判決によると、2014年5月ごろ..

本別町が管理する税情報をめぐる汚職事件に関連し、有印私文書偽造・同行使、贈賄、詐欺などの罪に問われた同町北8、農場作業員の男(67)の上告審で、最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)は被告側の上告を棄却した。決定は18日付。懲役3年2月の一、二審判決が確定する。 判決によると、2014年5月ごろ..
