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クロスボウ、原則所持禁止に 帯広署が回収呼び掛け

改正法の施行後、許可なく所持すると罰則の対象となるクロスボウ(帯広署提供)

 クロスボウ(ボーガン)を使った凶悪事件が全国で相次いだことを受け、改正銃刀法が来春までに施行され、原則、クロスボウの所持が禁止となる。帯広署など各警察署は、転売や不法投棄などを防ぐため、無償回収を進めている。

 クロスボウは弦に矢を装着し、引き金を引いて発射する強力な弓。標的射撃などのスポーツ用や狩猟用のほか、玩具としても販売されている。拳銃などと同じく殺傷能力が高く、全国では鳥など野生動物への被害が発生。2020年6月には兵庫県宝塚市で、クロスボウを用いた一家4人殺傷事件も起きている。

 帯広署では6月16日の改正法の公布後、これまでに2台クロスボウが持ち込まれた。「趣味で持っていた」「家族の遺品として保管していた」などが所持の主な理由。

 同署管内でクロスボウを用いた悪質な事件は現在のところ確認されていないが、早期回収に力を入れ、交番や駐在所でも回収を行っている。

 回収は法施行後の6カ月間も受け付けるが、「期間が過ぎたり新たに手に入れたりすると検挙の対象となる。所持を続ける場合も許可が必要なため、早めの相談を」(同署の瀧谷研生活安全課長)としている。

 持ち込みの際は事前の電話連絡(0155・25・0110)を呼び掛けている。(石川彩乃)

<改正銃刀法>
 来年3月15日までに施行され、クロスボウを所持するには許可が必要となる。施行後、新たにクロスボウを手に入れ、許可なく所持していた場合は罪に問われ、罰則(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)の対象になる。また、施行後は販売や譲渡した側も罪に問われる可能性がある。

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