「ジュエリーアイス」商標登録 豊頃
【豊頃】十勝川河口に位置する町大津海岸に真冬に打ち上がる氷塊「ジュエリーアイス」が、29日までに商標登録されたことが分かった。町が「~氷の宝石~Jewelry Ice ジュエリーアイス」の商標で特許庁に出願し、16日付で登録された。
町は2017年4月に出願したが、この時点で民間企業3社から出願があり、同年10月下旬までに町を含め、いずれも登録を認めない「拒絶」との審査結果が出た。
町商工観光課は「ジュエリーアイスは町屈指の観光資源であり、以前から観光PRで活用していた実績もある」と主張し、意見書を同庁に提出して再審査を求めた。今年10月に審査合格に当たる「登録査定」を受け、登録手続きが進められていた。
同課は「町の観光資源の呼称が、特定の企業に独占されることなく自由に使えるようになってほっとしている」としている。
ジュエリーアイスの呼称の取り扱いについて、同課は「多方面でなるべく自由に使ってもらいたい」とする。また、町出身でジュエリーアイスの名付け親の浦島久さん(65)=帯広、英語学校ジョイ・イングリッシュ・アカデミー学院長=は「町の観光資源として町の商標登録が認められたことをうれしく思う。これからも多くの人にジュエリーアイスに親しんでもらい、さらに多くの人に広がれば」と喜んでいる。(内形勝也)
◆ジュエリーアイスについて
・豊頃町の新絶景 ジュエリーアイス-豊頃町企画課ホームページ