地理的表示に十勝川西長いも 農水省がブランド保護
農林水産省は12日、気候風土など地域の特性を生かした農産品のブランドを守る地理的表示(GI)保護制度の対象に、「十勝川西長いも」など4品目を追加登録したと発表した。登録されたブランド名は知的財産として保護される。管内からは初登録となり、道内2件目。
GI保護制度は、生産地の気候や風土、伝統的な文化との結び付き、品質に対して、国が“お墨付き”を与えることで産地の活性化につなげる狙い。昨年12月に「夕張メロン」など7件が初回の登録として発表された。道内ではそれ以来の登録になる。今回は「下関ふぐ」「三島馬鈴薯(ばれいしょ)」「能登志賀ころ柿」も加わり、全国で計21件となった。
「十勝川西長いも」は、帯広かわにし、めむろ、中札内村、あしょろ、うらほろ、新得町、十勝清水町、十勝高島の8JAで生産している。長さが短いとっくり形で歯ごたえや食感が良く、すり下ろした時の粘りに定評がある。海外への輸出も盛んで、米国や台湾などで高い評価を受けている。
JA帯広かわにしは「海外に輸出していく中で、模倣品があったときなどは自らトラブルを解決しなくてはいけなかった。GI登録で行政が介入してくれることでとても安心感がある」としている。
(安田義教)
<地理的表示(GI)保護制度>
特色がある地域の農林水産物や食品の名称を地理的表示として登録し、国が知的財産を保護する枠組み。登録には品質や社会的評価が確立し、産地と結び付いていることが条件。農林水産省は2015年6月にGI法を施行し、同年12月に登録を開始。名称やマークの不正使用は罰則の対象となる。「夕張メロン」や「神戸ビーフ」など21件が登録されている。
特色がある地域の農林水産物や食品の名称を地理的表示として登録し、国が知的財産を保護する枠組み。登録には品質や社会的評価が確立し、産地と結び付いていることが条件。農林水産省は2015年6月にGI法を施行し、同年12月に登録を開始。名称やマークの不正使用は罰則の対象となる。「夕張メロン」や「神戸ビーフ」など21件が登録されている。