国が調査求める通知 未成年「住所は親元」多く 2016/06/24 13:32 住民基本台帳法では、生活の本拠がある場所が現住所となり、その市区町村に住民票を置くのが原則。生活の本拠を移す場合、速やかに住民票を異動しなければならない。総務省選挙課によると、永久選挙人名簿は住... ●この記事は会員限定です。勝毎電子版に登録すると続きをお読みいただけます。