税の豆知識(5)「食べ残しを持ち帰る場合は」
飲食店では、顧客が注文した料理の残りを折り詰めして持ち帰ることができるサービスを行っている場合があります。 軽減税率の対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所で飲食料品を飲食させることをいいます。 「食事の提供」なのか「持ち帰り」の判断は、その飲食料品の提供などを行った時点に..
飲食店では、顧客が注文した料理の残りを折り詰めして持ち帰ることができるサービスを行っている場合があります。 軽減税率の対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所で飲食料品を飲食させることをいいます。 「食事の提供」なのか「持ち帰り」の判断は、その飲食料品の提供などを行った時点に..