年金の支給年齢引き上げなどで 最長65歳まで再雇用 2005/04/25 0:00 「新たな再任用制度」では定年退職後、60歳代前半の意欲と能力のある職員を、最長65歳まで改めて雇用することができる。国の年金改正で2001年4月、公的年金の満額支給年齢が引き上げられたことなどが... ●この記事は会員限定です。勝毎電子版に登録すると続きをお読みいただけます。