生保契約被災者に特別取り扱い
生命保険協会は6日、生命保険各社が災害救助法適用を受けた道内179市町村について、保険料払い込み猶予期間の延長などの措置を取ると発表した。
内容は(1)保険料の払い込み猶予期間を最長6カ月延長する(2)保険金・給付金、契約者貸し付け金の簡易迅速な支払い-。また、加入していた生命保険会社が分からない被災者に対し、生命保険会社に契約の有無の調査依頼を行う。問い合わせは同協会に設置した「災害地域生保契約照会センター」(0120・001731、月~金曜午前9時~午後5時)へ。