編集余録「ばらまく」 2020/03/19 14:00 最高裁判決(1952年6月6日)には、傷害罪は他人の身体の生理的機能を壊すものである以上、病毒を他人に感染させる場合にも成立するとある。意図的に病気を他人にうつす行為は傷害罪に当たるわけだ ... ●この記事は会員限定です。勝毎電子版に登録すると続きをお読みいただけます。