Chai法律相談(202)「契約書に署名・押印するまでは一方的に破棄されても仕方ないの?」
【質問】
自宅を建てるために土地を探していて、気に入った土地があったので、仲介業者に頼んで買おうとしました。募集条件の金額で買付証明書を提出し、順調に契約締結に向けた交渉を進めていたのに、ある日突然、仲介業者から「取引は中止にする」と連絡がありました。契約書に署名・押印するまでは、一方的に破棄されても相手方に責任を追及できないのでしょうか。
【回答】
契約書に署名・押印する前でも、責任を追及できる場合があります。
本来、契約締結前において当事者は、お互いに契約の内容などについて対等な立場で交渉しています。そのため契約を締結するかどうかは、各当事者の自由な意思に委ねられています。契約の締結に向けた交渉が始まった後に、一方がその交渉を破棄したとしても、それだけでは相手方に対して損害賠償などの法的責任を負うことにはなりません。
しかし、交渉が相当程度に成熟していたり、一方が相手方に対して契約の締結が確実であるかのような言動をするなど、契約に対する期待が法律上保護される場合には、交渉を破棄した者が損害賠償などの法的責任を負うことが考えられます。実際に、そのような法的責任を認めた裁判例も存在します。
契約書に署名・押印するまでは、一方的に破棄されても、相手方に責任を追及できないわけではありません。トラブルがあった場合には、弁護士に相談してください。
今回の回答にご協力いただいたのは
[辻和義 弁護士]
事務所/音更町木野大通東5丁目2-13(2F)
Tel:0155・67・5221
自宅を建てるために土地を探していて、気に入った土地があったので、仲介業者に頼んで買おうとしました。募集条件の金額で買付証明書を提出し、順調に契約締結に向けた交渉を進めていたのに、ある日突然、仲介業者から「取引は中止にする」と連絡がありました。契約書に署名・押印するまでは、一方的に破棄されても相手方に責任を追及できないのでしょうか。
【回答】
契約書に署名・押印する前でも、責任を追及できる場合があります。
本来、契約締結前において当事者は、お互いに契約の内容などについて対等な立場で交渉しています。そのため契約を締結するかどうかは、各当事者の自由な意思に委ねられています。契約の締結に向けた交渉が始まった後に、一方がその交渉を破棄したとしても、それだけでは相手方に対して損害賠償などの法的責任を負うことにはなりません。
しかし、交渉が相当程度に成熟していたり、一方が相手方に対して契約の締結が確実であるかのような言動をするなど、契約に対する期待が法律上保護される場合には、交渉を破棄した者が損害賠償などの法的責任を負うことが考えられます。実際に、そのような法的責任を認めた裁判例も存在します。
契約書に署名・押印するまでは、一方的に破棄されても、相手方に責任を追及できないわけではありません。トラブルがあった場合には、弁護士に相談してください。
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※フリーマガジン「Chai」2025年10月号より。