Chai法律相談(197)「借りている住宅の雨漏りは、誰が修理すべきなの?」
【質問】
古い一軒家を安く貸してもらい住んでいますが、強い雨が降ると雨漏りをするので困っています。大家に修繕をお願いしていますが、「古いから仕方ない」と言って、なかなか修理をしてくれません。借りている私が自分で費用を出して修理しなくてはならないのでしょうか。
【回答】
賃貸人には必要な修繕をする義務があります。
賃貸人は、賃借人に賃貸物を使用収益させる義務を負う以上、賃貸物が壊れるなどして借主の使用収益に支障が生じた場合には、これを修復し支障を取り除かねばなりません。賃貸人の修繕義務と言われるものです。賃借人が自分で修繕をした上で、その費用(必要費)を請求することもできます。必要費の請求を受けた賃貸人は、ただちにこれに応じる義務がありますが、放置するケースも少なくありません。その場合、賃借人側は、賃料と必要費とを相殺することが可能です。
本件では、雨漏りにより住居としての使用に支障が生じていることは明らかです。大家には雨漏りの修繕義務があります。これに応じてもらえていない相談者としては、自分で費用を負担して修繕し、その費用と家賃を相殺することができるでしょう。以上は原則論ですが、実際は、必要費と言えるかなど、細かい解釈が問題となることもあります。一度専門家へ相談した上で対処することをお勧めします。
今回の回答にご協力いただいたのは
[岩田圭只 弁護士]
事務所/岩田法律事務所
帯広市西4条南1丁目18
Tel:0155・67・7785
古い一軒家を安く貸してもらい住んでいますが、強い雨が降ると雨漏りをするので困っています。大家に修繕をお願いしていますが、「古いから仕方ない」と言って、なかなか修理をしてくれません。借りている私が自分で費用を出して修理しなくてはならないのでしょうか。
【回答】
賃貸人には必要な修繕をする義務があります。
賃貸人は、賃借人に賃貸物を使用収益させる義務を負う以上、賃貸物が壊れるなどして借主の使用収益に支障が生じた場合には、これを修復し支障を取り除かねばなりません。賃貸人の修繕義務と言われるものです。賃借人が自分で修繕をした上で、その費用(必要費)を請求することもできます。必要費の請求を受けた賃貸人は、ただちにこれに応じる義務がありますが、放置するケースも少なくありません。その場合、賃借人側は、賃料と必要費とを相殺することが可能です。
本件では、雨漏りにより住居としての使用に支障が生じていることは明らかです。大家には雨漏りの修繕義務があります。これに応じてもらえていない相談者としては、自分で費用を負担して修繕し、その費用と家賃を相殺することができるでしょう。以上は原則論ですが、実際は、必要費と言えるかなど、細かい解釈が問題となることもあります。一度専門家へ相談した上で対処することをお勧めします。
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※フリーマガジン「Chai」2025年5月号より。