十勝毎日新聞電子版
Chaiでじ

2025年8月号

特集/夏の学びチャレンジ

Chai法律相談(200)「ギャンブルで作った借金でも自己破産できますか?」

【質問】
 ギャンブルにはまり、300万円の借金を作ってしまいました。ギャンブルに勝って返済しようと思い、攻略雑誌を読んで研究するなど自分なりに努力しましたが全然勝てず、カードローンが限度額に達しました。新たな消費者金融の借り入れも審査が通りません。限界なので自己破産をしたいのですが、ギャンブルで作った借金でも認められるのでしょうか?

【回答】
ギャンブルが原因でも認められることはあります。

 自己破産は、借金の問題を解決する方法の一つであり、裁判所の力を借りて借金を0にするというものです。多くの人が一度は聞いたことがあるためか、自己破産については誤解されている内容が多いです。その中でも「ギャンブルで作った借金は自己破産できない」はよくある誤解の一つです。

 法律上、ギャンブルによって過大な借金を負った場合には、借金を0にする決定がおりないと規定されています。しかし、このような場合でも裁判所の判断で借金を0にする決定を出せるとも規定されており、実際のところ0になるケースがほとんどです。今回のケースで認められるかどうかは詳しく事情を聴く必要がありますが、少なくとも最初から自己破産を断念するケースではありません。

 なお当然ですが、借金がある中でギャンブルをすることは極めて不適切です。短期的に勝つことはあるかもしれませんが、長期的には負けることがほとんどです。高金利の借金をしてギャンブルをしている人がすべき努力は、勝つための研究などではなく、ギャンブル自体をやめることです。

今回の回答にご協力いただいたのは
[小宮政史 弁護士]

事務所/弁護士法人アディーレ法律事務所 帯広支店
    帯広市西2条南11丁目16-1(第3エーワンビル6F)
Tel:0155・28・6127


※質問・回答はChai編集室の責任でまとめています。

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※フリーマガジン「Chai」2025年8月号より。