Chai法律相談(196)「死後離婚とは、どのような制度ですか?」
【質問】
知人から死後離婚をしたという話を聞きました。私も夫が既に亡くなっているのですが、亡くなった後でも離婚の手続ができるのでしょうか。またその場合、どのような手続をすればよいのでしょうか。
【回答】
市町村役場に届け出をすることで、死後離婚ができます。
死後離婚とは、民法上使われている用語ではありませんが、一般に配偶者と死別した後に配偶者の血族(義父母など)との親族の関係を終わらせることを指しています。民法728条では、義父母などとの親族関係は離婚によって終了すると規定されており、配偶者が亡くなった場合には終了することにはなりません。しかし、「生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したとき」には、親族関係が終了するとも規定されています。したがって配偶者の死後、市町村役場に対して姻族関係終了の意思表示をすることにより死後離婚ができます。具体的には、市区町村役場に「姻族関係終了届」を提出すると、戸籍上「姻族関係終了」という記載がされます。
例えば、夫が死去して残された妻が、義理の親の扶養や介護を親族であることを理由に行わざるを得ないことがあります。そのような場合に義理の親と縁を切りたいという人が利用することがあります。
今回の回答にご協力いただいたのは
[佐々木誠 弁護士]
事務所/まこと法律事務所
帯広市東4条南5丁目20-2
Tel:0155・23・6616
知人から死後離婚をしたという話を聞きました。私も夫が既に亡くなっているのですが、亡くなった後でも離婚の手続ができるのでしょうか。またその場合、どのような手続をすればよいのでしょうか。
【回答】
市町村役場に届け出をすることで、死後離婚ができます。
死後離婚とは、民法上使われている用語ではありませんが、一般に配偶者と死別した後に配偶者の血族(義父母など)との親族の関係を終わらせることを指しています。民法728条では、義父母などとの親族関係は離婚によって終了すると規定されており、配偶者が亡くなった場合には終了することにはなりません。しかし、「生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したとき」には、親族関係が終了するとも規定されています。したがって配偶者の死後、市町村役場に対して姻族関係終了の意思表示をすることにより死後離婚ができます。具体的には、市区町村役場に「姻族関係終了届」を提出すると、戸籍上「姻族関係終了」という記載がされます。
例えば、夫が死去して残された妻が、義理の親の扶養や介護を親族であることを理由に行わざるを得ないことがあります。そのような場合に義理の親と縁を切りたいという人が利用することがあります。
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※フリーマガジン「Chai」2025年4月号より。