安心・とかちの暮らし(189)「借金の支払いが困難になった時はどうしたらいいの?」
銀行カードローンや消費者金融などからの借金の支払いができなくなった場合、どのような解決方法があるでしょうか。注意点を帯広消費者協会の協力でまとめました。(Chai編集室)
借金が返済できない時には、債務整理を検討しましょう。債務整理には、「任意整理」「特定調停」「個人再生」「自己破産」の四つの方法があります。
「任意整理」は、当事者か弁護士などの専門家が、債権者と個別に交渉して返済の仕方を取り決める方法です。「特定調停」は、簡易裁判所の調停委員が間に立って、返済方法の交渉の仲介をしてくれる手続きです。当事者が簡易裁判所で手続きをする必要があります。「個人再生」は法律の定める一定の金額を原則3年(最長5年)で返済する「再生計画案」を裁判所に提出し認められた場合、計画通りに支払えば残りの借金は免除されます。住宅ローンを支払いながら借金を減額し、自宅を維持できる場合もあります。「自己破産」は、生活に必要な一定の財産以外のものをお金に換えて債権者に配当する、裁判所を利用した手続きです。「免責許可」の決定をもらうと、税金などを除いたすべての支払いが免れます。ただし、ギャンブルや浪費で負った借金などの場合、免責許可が下りないこともあります。その場合には原則返済となり、異議申し立てや他の方法での債務整理を検討する必要が出てきます。
収入の減少や予期せぬ出費から多重債務に陥る場合もあります。クレジットカードや電子マネーなどは特にお金を使う感覚が失われがちです。毎月の利用額や返済計画を立て、多重債務にならないよう注意しましょう。困った時には、弁護士、司法書士など法律の専門家や居住地の消費者相談窓口にご相談ください。
【相談窓口】
帯広市消費生活アドバイスセンター(とかちプラザ1F Tel:0155・22・8393)、またはお住まいの各町村消費者相談窓口か道立消費生活センター相談窓口(Tel:050・7505・0999)へ。なお、帯広消費者協会では、会員を募集しています。通常立ち入れないような施設を見学できたり、各種広報物の提供を受けられるなどの特典があります。年会費:1口2,000円 問:帯広消費者協会 Tel:0155・22・7161
◆安心・とかちの暮らし
暮らしの困りごとについて、帯広消費者協会の協力で事例を紹介する連載です。
※フリーマガジン「Chai」2024年11月号より。
借金が返済できない時には、債務整理を検討しましょう。債務整理には、「任意整理」「特定調停」「個人再生」「自己破産」の四つの方法があります。
「任意整理」は、当事者か弁護士などの専門家が、債権者と個別に交渉して返済の仕方を取り決める方法です。「特定調停」は、簡易裁判所の調停委員が間に立って、返済方法の交渉の仲介をしてくれる手続きです。当事者が簡易裁判所で手続きをする必要があります。「個人再生」は法律の定める一定の金額を原則3年(最長5年)で返済する「再生計画案」を裁判所に提出し認められた場合、計画通りに支払えば残りの借金は免除されます。住宅ローンを支払いながら借金を減額し、自宅を維持できる場合もあります。「自己破産」は、生活に必要な一定の財産以外のものをお金に換えて債権者に配当する、裁判所を利用した手続きです。「免責許可」の決定をもらうと、税金などを除いたすべての支払いが免れます。ただし、ギャンブルや浪費で負った借金などの場合、免責許可が下りないこともあります。その場合には原則返済となり、異議申し立てや他の方法での債務整理を検討する必要が出てきます。
収入の減少や予期せぬ出費から多重債務に陥る場合もあります。クレジットカードや電子マネーなどは特にお金を使う感覚が失われがちです。毎月の利用額や返済計画を立て、多重債務にならないよう注意しましょう。困った時には、弁護士、司法書士など法律の専門家や居住地の消費者相談窓口にご相談ください。
【相談窓口】
帯広市消費生活アドバイスセンター(とかちプラザ1F Tel:0155・22・8393)、またはお住まいの各町村消費者相談窓口か道立消費生活センター相談窓口(Tel:050・7505・0999)へ。なお、帯広消費者協会では、会員を募集しています。通常立ち入れないような施設を見学できたり、各種広報物の提供を受けられるなどの特典があります。年会費:1口2,000円 問:帯広消費者協会 Tel:0155・22・7161
◆安心・とかちの暮らし
暮らしの困りごとについて、帯広消費者協会の協力で事例を紹介する連載です。
※フリーマガジン「Chai」2024年11月号より。