安心・とかちの暮らし(200)「訪問販売によるリフォーム工事契約のトラブルに注意!」
訪問販売の場合、契約を急がされ工事内容をよく理解せずに契約してしまい、トラブルになるケースがあります。注意点を帯広消費者協会の協力でまとめました。(Chai編集室)
【質問】
2か月前、訪問販売で自宅の屋根と外壁の塗装工事を契約しました。先日友人に工事の話をすると、「高額すぎないか」と言われました。施工日は1週間後ですが、今から解約できるでしょうか。
【回答】
訪問販売では、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフによる契約の解除ができます。今回の場合は2か月前の契約で、期間が過ぎているためクーリング・オフはできません。ただし書面を受け取っていない、書面に不備がある場合は、この限りではありません。また、「事業者から長時間執拗(しつよう)に勧誘を受け、困惑して契約をしてしまった」、「嘘の説明があった」時は、契約を取り消せる可能性があります。販売方法や契約内容に問題点がない場合は、一方的な解除はできず事業者の解除条件に従うことになります。そのため契約前に書面をよく確認することが大切です。
トラブルを防ぐためには、まず複数の事業者から同じ条件で見積りを取り、料金や工事内容を比較しましょう。追加料金がかかる場合は、どのようなケースでいくらかかるのかを事前に聞いて書面に残すとよいです。
壁塗装工事の場合、「見本と実際に塗った色が違う」、「すぐに塗装が剥がれた」などのトラブルもあります。契約前に契約内容を理解し、完成イメージを作成してもらうのもよいでしょう。疑問や困ったときにはお近くの消費生活相談窓口にご相談ください。
【相談窓口】
帯広市消費生活アドバイスセンター(とかちプラザ1F Tel:0155・22・8393)、またはお住まいの各町村消費者相談窓口か道立消費生活センター相談窓口(Tel:050・7505・0999)へ。なお、帯広消費者協会では、会員を募集しています。通常立ち入れないような施設を見学できたり、各種広報物の提供を受けられるなどの特典があります。年会費:1口2,000円 問:帯広消費者協会 Tel:0155・22・7161
◆安心・とかちの暮らし
暮らしの困りごとについて、帯広消費者協会の協力で事例を紹介する連載です。
※フリーマガジン「Chai」2025年10月号より。
【質問】
2か月前、訪問販売で自宅の屋根と外壁の塗装工事を契約しました。先日友人に工事の話をすると、「高額すぎないか」と言われました。施工日は1週間後ですが、今から解約できるでしょうか。
【回答】
訪問販売では、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフによる契約の解除ができます。今回の場合は2か月前の契約で、期間が過ぎているためクーリング・オフはできません。ただし書面を受け取っていない、書面に不備がある場合は、この限りではありません。また、「事業者から長時間執拗(しつよう)に勧誘を受け、困惑して契約をしてしまった」、「嘘の説明があった」時は、契約を取り消せる可能性があります。販売方法や契約内容に問題点がない場合は、一方的な解除はできず事業者の解除条件に従うことになります。そのため契約前に書面をよく確認することが大切です。
トラブルを防ぐためには、まず複数の事業者から同じ条件で見積りを取り、料金や工事内容を比較しましょう。追加料金がかかる場合は、どのようなケースでいくらかかるのかを事前に聞いて書面に残すとよいです。
壁塗装工事の場合、「見本と実際に塗った色が違う」、「すぐに塗装が剥がれた」などのトラブルもあります。契約前に契約内容を理解し、完成イメージを作成してもらうのもよいでしょう。疑問や困ったときにはお近くの消費生活相談窓口にご相談ください。
【相談窓口】
帯広市消費生活アドバイスセンター(とかちプラザ1F Tel:0155・22・8393)、またはお住まいの各町村消費者相談窓口か道立消費生活センター相談窓口(Tel:050・7505・0999)へ。なお、帯広消費者協会では、会員を募集しています。通常立ち入れないような施設を見学できたり、各種広報物の提供を受けられるなどの特典があります。年会費:1口2,000円 問:帯広消費者協会 Tel:0155・22・7161
◆安心・とかちの暮らし
暮らしの困りごとについて、帯広消費者協会の協力で事例を紹介する連載です。
※フリーマガジン「Chai」2025年10月号より。