十勝毎日新聞電子版
Chaiでじ

2024年11月号

特集/レトロかわいい十勝

Chai法律相談(185)「共同親権が閣議決定されて何か変わる?」

【質問】 
 先日のニュースで共同親権が可能になる法律改正が閣議決定されたと聞きました。私は今年離婚し、2人の子どもの親権者となりました。共同親権の制度が始まったら、すでに離婚している私たちにも何か影響があるのでしょうか。

【回答】
相手方が希望すれば再度、家庭裁判所での調停などになる可能性があります。

 これまで日本では、離婚後は父母いずれかの単独親権のみでしたが、先日の閣議決定により国会で改正案のまま成立すれば、公布後2年以内に共同親権の制度が始まります。共同親権は選択制です。すべての離婚した夫婦が共同親権となる制度ではありません。ですが、相手方から共同親権を求められた場合、父母双方の同意がなくても、家庭裁判所での調停や審判により、共同親権となることがあります。

 今回の改正案は、すでに離婚した夫婦にも同じく適用され、未成年の子どもがいる限り、非親権者の親から親権者変更の調停や審判を申し立てることができます。したがって、制度が始まる前に子どもが18歳に達していなければ、元配偶者から共同親権に変更するよう調停などが申し立てられる可能性があります。

 今回の法改正で、家庭裁判所の負担が急激に増えることが予想され、制度開始までに家庭裁判所の人的・物的体制の強化およびそのための財源確保が急務とされています。

今回の回答にご協力いただいたのは
[山口耕司 弁護士]

事務所/斉藤道俊法律事務所
    帯広市東3条南14丁目8
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※質問・回答はChai編集室の責任でまとめています。

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※フリーマガジン「Chai」2024年5月号より。