Chai法律相談(173)「セクハラを理由とした損害賠償請求の金額の相場は?」
【質問】
高校を卒業して小さな会社に就職したのですが、社長から「彼氏と付き合ったことあるの?」「今度ホテルに行かない?」などと頻繁に言われたため、嫌になり、入社して1年程で会社を辞めることにしました。セクハラを理由に、損害賠償請求(慰謝料請求)はできるでしょうか。できるとしたら、相場はどの程度でしょうか。
【回答】
事案内容によりますが、おおむね50万円前後と考えられます。
職場におけるセクハラ(セクシャルハラスメント)とは、性的な言動により従業員の労働条件に関して不利益を与えること、または就業環境を害することをいいます。セクハラを理由に損害賠償請求を行うためには、セクハラが不法行為(違法な行為)である必要があり、裁判例では、諸事情を総合的に考慮して、性的言動が社会通念上許容される限度を超えるもので、被害者の性的自由または人格権を侵害するかどうか、といった観点から判断されます。今回のケースでは、「頻繁に」性的に嫌がる表現をされていたとのことなので、セクハラを理由に損害賠償請求できる可能性が高いでしょう。
損害賠償の金額は、事案によって、10万円程度から数百万円になる場合までさまざまです。今回のケースであれば、加害者が会社の社長であったこと、被害者が高校を卒業したての社会人であったこと、セクハラが原因で退職したことなどを考えて、50万円前後が損害賠償額の相場となると考えられます。
今回の回答にご協力いただいたのは
[佐々木誠 弁護士]
事務所/まこと法律事務所
帯広市東4条南5丁目20-2
Tel:0155・23・6616
高校を卒業して小さな会社に就職したのですが、社長から「彼氏と付き合ったことあるの?」「今度ホテルに行かない?」などと頻繁に言われたため、嫌になり、入社して1年程で会社を辞めることにしました。セクハラを理由に、損害賠償請求(慰謝料請求)はできるでしょうか。できるとしたら、相場はどの程度でしょうか。
【回答】
事案内容によりますが、おおむね50万円前後と考えられます。
職場におけるセクハラ(セクシャルハラスメント)とは、性的な言動により従業員の労働条件に関して不利益を与えること、または就業環境を害することをいいます。セクハラを理由に損害賠償請求を行うためには、セクハラが不法行為(違法な行為)である必要があり、裁判例では、諸事情を総合的に考慮して、性的言動が社会通念上許容される限度を超えるもので、被害者の性的自由または人格権を侵害するかどうか、といった観点から判断されます。今回のケースでは、「頻繁に」性的に嫌がる表現をされていたとのことなので、セクハラを理由に損害賠償請求できる可能性が高いでしょう。
損害賠償の金額は、事案によって、10万円程度から数百万円になる場合までさまざまです。今回のケースであれば、加害者が会社の社長であったこと、被害者が高校を卒業したての社会人であったこと、セクハラが原因で退職したことなどを考えて、50万円前後が損害賠償額の相場となると考えられます。
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十勝管内の弁護士が法的トラブルについて答えてくれるChaiの連載です。
※フリーマガジン「Chai」2023年5月号より。