Chai法律相談(181)「『エンディングノート』について教えてください」
【質問】
「終活」を勧められたのでエンディングノートを作成しようと考えていますが、何か注意点はありますか?
【回答】
エンディングノートは、遺言書ではないことを意識してください。
エンディングノートとは、人生を振り返って思い出をつづり、いざという時のために財産の詳細や親族・友人の連絡先、葬儀・埋葬の希望などを記載するものです。通常、法律上の条件を満たさないため、自筆証書遺言としての効力はありません。しかし、相続の場面や認知症になった時、家族が困らないという点で利用価値があります。ネットバンキングやネット証券を利用している場合、通帳などの紙の資料がなく、遺産が把握しづらいケースがありますので、財産をエンディングノートにまとめておくことは有益です。
一方で、エンディングノートに「これは誰に相続させる」などの記載があると、それが自筆証書遺言にあたるのではないかという疑義が生じ、紛争の元となります。遺言と受け取られかねない内容は記載しないようにしましょう。もし、特定の人に財産を相続させたいなどの希望があれば、エンディングノートとは別に、法的な効力のある遺言書を作成するために、ぜひ専門家に相談してください。
今回の回答にご協力いただいたのは
[中野尊仁 弁護士]
事務所/太陽総合法律事務所
帯広市西5条南24丁目7-1
Tel:0155・22・0033
「終活」を勧められたのでエンディングノートを作成しようと考えていますが、何か注意点はありますか?
【回答】
エンディングノートは、遺言書ではないことを意識してください。
エンディングノートとは、人生を振り返って思い出をつづり、いざという時のために財産の詳細や親族・友人の連絡先、葬儀・埋葬の希望などを記載するものです。通常、法律上の条件を満たさないため、自筆証書遺言としての効力はありません。しかし、相続の場面や認知症になった時、家族が困らないという点で利用価値があります。ネットバンキングやネット証券を利用している場合、通帳などの紙の資料がなく、遺産が把握しづらいケースがありますので、財産をエンディングノートにまとめておくことは有益です。
一方で、エンディングノートに「これは誰に相続させる」などの記載があると、それが自筆証書遺言にあたるのではないかという疑義が生じ、紛争の元となります。遺言と受け取られかねない内容は記載しないようにしましょう。もし、特定の人に財産を相続させたいなどの希望があれば、エンディングノートとは別に、法的な効力のある遺言書を作成するために、ぜひ専門家に相談してください。
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毎週木曜13時30分~16時30分、釧路弁護士会帯広会館(帯広市東8南9)、料:1件30分以内5,000円、完全予約制(Tel:0154・41・3444、9時~17時)
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FAX:0155・24・9190、〒080-8688 住所不要、「勝毎Chai法律相談所」あて
◆Chai法律相談
十勝管内の弁護士が法的トラブルについて答えてくれるChaiの連載です。
※フリーマガジン「Chai」2024年1月号より。