Chai法律相談(166)「従業員から突然の退職届。退職日はいつ?給料はいつ支払えばよい?」
【質問】
私は企業の総務人事を担当しています。当社の従業員が今朝突然「3日後に退職します。給料は退職日に支払ってください。」と退職届を出してきました。当社の就業規則では退職は3ヶ月前までに願い出て会社の承認をもらう必要がありますし、給料は月末締め翌月15日支払いとなっています。就業規則通りの対応で問題ないですよね。
【回答】
退職は2週間後、給料は退職から7日以内に支払う必要があります。
一般的な正社員の場合、労働者はいつでも退職を申し出ることができ、会社の承諾は必要ありません。そして民法の規定により、労働者が退職の申し出をした日から起算して2週間を経過したときは退職となります(民法627条1項)。これは強行法規(当事者の意思による変更が許されない法規)だというのが裁判例の基本的な方向性であり、就業規則の定めのうち2週間を超える部分は無効となるでしょう。したがって退職届が提出されてから2週間後には退職とするのが適切です。
給料については、退職した従業員の請求があれば、退職から7日以内に支払わなければならないとされています(労働基準法23条1項)。これも強行法規であり就業規則で変更することはできませんので、翌月15日まで支払いを遅らせることは問題です。
当該従業員が求める「3日後の退職、退職日の給料支払い」にまで応じる義務はありませんが、今後のためにも法律に合わせた就業規則や社内体制の見直しをお勧めします。
今回の回答にご協力いただいたのは
[阪口剛 弁護士]
事務所/帯広市西2条南11丁目12(天光堂ビル3F)
Tel:0155・67・5600
私は企業の総務人事を担当しています。当社の従業員が今朝突然「3日後に退職します。給料は退職日に支払ってください。」と退職届を出してきました。当社の就業規則では退職は3ヶ月前までに願い出て会社の承認をもらう必要がありますし、給料は月末締め翌月15日支払いとなっています。就業規則通りの対応で問題ないですよね。
【回答】
退職は2週間後、給料は退職から7日以内に支払う必要があります。
一般的な正社員の場合、労働者はいつでも退職を申し出ることができ、会社の承諾は必要ありません。そして民法の規定により、労働者が退職の申し出をした日から起算して2週間を経過したときは退職となります(民法627条1項)。これは強行法規(当事者の意思による変更が許されない法規)だというのが裁判例の基本的な方向性であり、就業規則の定めのうち2週間を超える部分は無効となるでしょう。したがって退職届が提出されてから2週間後には退職とするのが適切です。
給料については、退職した従業員の請求があれば、退職から7日以内に支払わなければならないとされています(労働基準法23条1項)。これも強行法規であり就業規則で変更することはできませんので、翌月15日まで支払いを遅らせることは問題です。
当該従業員が求める「3日後の退職、退職日の給料支払い」にまで応じる義務はありませんが、今後のためにも法律に合わせた就業規則や社内体制の見直しをお勧めします。
今回の回答にご協力いただいたのは
[阪口剛 弁護士]
事務所/帯広市西2条南11丁目12(天光堂ビル3F)
Tel:0155・67・5600
※質問・回答はChai編集部の責任でまとめています。
<法的トラブルで困ったら>
◆[釧路弁護士会・法律相談センター]
毎週木曜13時30分~16時30分、釧路弁護士会帯広会館(帯広市東8南9)、料:1件30分以内5,000円、完全予約制(Tel:0154・41・3444、9時~17時)
◆[「法テラス」連絡先]Tel:0570・078374(通話料全国一律3分8.5円、平日9時~21時)
※一定条件で無料相談も。
◆[Chai法律相談・誌面回答]
FAX:0155・24・9190、〒080-8688 住所不要、「勝毎Chai法律相談所」あて
◆Chai法律相談
十勝管内の弁護士が法的トラブルについて答えてくれるChaiの連載です。
※フリーマガジン「Chai」2022年10月号より。