Chai法律相談(164)「夫と離婚します。離婚後の戸籍について教えてください」
【質問】
夫と協議離婚することになりました。私の両親は健在なので、離婚後は父が筆頭者である結婚前の戸籍に戻り、旧姓を名乗りたいと考えています。私には未成年の子どもが2人おり、私が親権者になる予定です。私の父が筆頭者の戸籍に、子どもも一緒に入れることはできますか(20代女性)。
【回答】
あなたが筆頭者の戸籍を新たに作る必要があります。
結婚の際に夫の姓に変えた妻は、離婚をすると原則として結婚直前の旧姓に戻ることになり(民法767条1項等)、また戸籍法19条によって結婚直前の戸籍に入ります。しかし現在の戸籍法では、一つの戸籍には一組の夫婦と氏を同じくする子しか入れることができません(戸籍法6条)。つまりあなたの父が筆頭者の戸籍には、子どもたちを一緒に入れることはできないのです。
そこで通常は離婚の際に旧姓に戻すと共に、あなたを筆頭者とする新しい戸籍を編製します。どうしてもあなたが一度結婚前の戸籍に戻りたいということであれば、あなたが結婚前の戸籍に戻った後、そこから分籍してあなたが筆頭者の戸籍を改めて作り、その上で子どもをあなたの戸籍に入れるという方法もあります。
なお離婚の際、自動的に子は親権者となった母の戸籍に入るわけでも、同じ氏になるわけでもありません。家庭裁判所で母と同じ氏になる許可を得た上で母の戸籍に入るため、役場に届出をする必要があることをご注意ください。
今回の回答にご協力いただいたのは
[鈴木茂雄 弁護士]
事務所/帯広市西4条南10丁目34
Tel:0155・20・2227
夫と協議離婚することになりました。私の両親は健在なので、離婚後は父が筆頭者である結婚前の戸籍に戻り、旧姓を名乗りたいと考えています。私には未成年の子どもが2人おり、私が親権者になる予定です。私の父が筆頭者の戸籍に、子どもも一緒に入れることはできますか(20代女性)。
【回答】
あなたが筆頭者の戸籍を新たに作る必要があります。
結婚の際に夫の姓に変えた妻は、離婚をすると原則として結婚直前の旧姓に戻ることになり(民法767条1項等)、また戸籍法19条によって結婚直前の戸籍に入ります。しかし現在の戸籍法では、一つの戸籍には一組の夫婦と氏を同じくする子しか入れることができません(戸籍法6条)。つまりあなたの父が筆頭者の戸籍には、子どもたちを一緒に入れることはできないのです。
そこで通常は離婚の際に旧姓に戻すと共に、あなたを筆頭者とする新しい戸籍を編製します。どうしてもあなたが一度結婚前の戸籍に戻りたいということであれば、あなたが結婚前の戸籍に戻った後、そこから分籍してあなたが筆頭者の戸籍を改めて作り、その上で子どもをあなたの戸籍に入れるという方法もあります。
なお離婚の際、自動的に子は親権者となった母の戸籍に入るわけでも、同じ氏になるわけでもありません。家庭裁判所で母と同じ氏になる許可を得た上で母の戸籍に入るため、役場に届出をする必要があることをご注意ください。
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十勝管内の弁護士が法的トラブルについて答えてくれるChaiの連載です。
※フリーマガジン「Chai」2022年8月号より。