安心・とかちの暮らし(160)「クーリング・オフ制度を知っていますか?」
一定の期間内であれば、理由を問わず契約を解除できるクーリング・オフ制度。対象外の契約もあるので注意が必要です。帯広消費者協会の協力で注意点などをまとめました。(Chai編集部)
◇質問
クーリング・オフ制度を使えば、どんな契約も無かったことにできるのですか?
◇回答
契約には法的な拘束力があるため、消費者と事業者で契約が成立すると一方的に止めることはできません。クーリング・オフ制度は、消費者トラブルになりやすい6つの取引について、一定期間内であれば契約を解除できる制度です。
特定商取引法による6つの取引は、(1)訪問販売(2)電話勧誘販売(3)連鎖販売取引(マルチ商法)(4)特定継続的役務提供(エステ、美容医療、学習塾、家庭教師、語学教室、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの7種)(5)業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)(6)訪問購入です。
期間は契約書面を受け取った日を含む8日間以内。連鎖販売取引や業務提供誘引販売取引は20日間以内に契約先事業者にクーリング・オフの申し出が必要で、1日でも期間を過ぎるとできません。
また対象外の取引もあるので注意が必要です。店頭で買った商品や通信販売で購入した商品は、クーリング・オフの対象外。通信販売の場合、サイトの利用規約に従わねばならないので、「とりあえず契約して、後でクーリング・オフすればいいや」という安易な考えは危険です。契約する前にどんな内容なのかをしっかり確認し、必要無い契約や理解できない契約はやめましょう。
クーリング・オフの対象かどうか迷った時は、居住地の消費者相談窓口にご相談ください。
【相談窓口】
帯広市消費生活アドバイスセンター(とかちプラザ1F Tel:0155・22・8393)、またはお住まいの各町村消費者相談窓口か道立消費生活センター相談窓口(Tel:050・7505・0999)へ。なお、帯広消費者協会では、会員を募集しています。通常立ち入れないような施設を見学できたり、各種広報物の提供を受けられるなどの特典があります。年会費:1口2,000円 問:帯広消費者協会 Tel:0155・22・7161
◆安心・とかちの暮らし
暮らしの困りごとについて、帯広消費者協会の協力で事例を紹介する連載です。
※フリーマガジン「Chai」2022年6月号より。
◇質問
クーリング・オフ制度を使えば、どんな契約も無かったことにできるのですか?
◇回答
契約には法的な拘束力があるため、消費者と事業者で契約が成立すると一方的に止めることはできません。クーリング・オフ制度は、消費者トラブルになりやすい6つの取引について、一定期間内であれば契約を解除できる制度です。
特定商取引法による6つの取引は、(1)訪問販売(2)電話勧誘販売(3)連鎖販売取引(マルチ商法)(4)特定継続的役務提供(エステ、美容医療、学習塾、家庭教師、語学教室、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの7種)(5)業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)(6)訪問購入です。
期間は契約書面を受け取った日を含む8日間以内。連鎖販売取引や業務提供誘引販売取引は20日間以内に契約先事業者にクーリング・オフの申し出が必要で、1日でも期間を過ぎるとできません。
また対象外の取引もあるので注意が必要です。店頭で買った商品や通信販売で購入した商品は、クーリング・オフの対象外。通信販売の場合、サイトの利用規約に従わねばならないので、「とりあえず契約して、後でクーリング・オフすればいいや」という安易な考えは危険です。契約する前にどんな内容なのかをしっかり確認し、必要無い契約や理解できない契約はやめましょう。
クーリング・オフの対象かどうか迷った時は、居住地の消費者相談窓口にご相談ください。
【相談窓口】
帯広市消費生活アドバイスセンター(とかちプラザ1F Tel:0155・22・8393)、またはお住まいの各町村消費者相談窓口か道立消費生活センター相談窓口(Tel:050・7505・0999)へ。なお、帯広消費者協会では、会員を募集しています。通常立ち入れないような施設を見学できたり、各種広報物の提供を受けられるなどの特典があります。年会費:1口2,000円 問:帯広消費者協会 Tel:0155・22・7161
◆安心・とかちの暮らし
暮らしの困りごとについて、帯広消費者協会の協力で事例を紹介する連載です。
※フリーマガジン「Chai」2022年6月号より。