2024年4月号

特集/ときめきのプリン&愛しのシュークリーム

Chai法律相談(142)「亡くなった父に借金があることがわかりました」

【質問】
亡くなった父に借金があることがわかりました

 田舎に住む父が亡くなりました。父の遺産は銀行預金が50万円と、住んでいた土地と家屋です。ただ、過疎化のため不動産が売れる見込みはありません。一方で固定資産税の滞納が30万円あり、ローンやクレジットの借金も100万円あります。役場からは固定資産税を払ってくれと催促されていますので、銀行預金を払い戻して税金を払おうと考えています。

【回答】
手続きに着手する前に、相続放棄を検討すべきです

 亡くなった方の遺産を相続する場合、プラスの財産とマイナスの財産の両方を引き継ぐことになります(単純承認といいます)。一方、相続放棄の手続きをとれば、どちらの財産も引き継ぐことはありません。

 本件では土地と建物の売却の見込みが立たないため、確実に受け取ることができるプラスの財産は銀行預金の50万円だけです。一方、マイナスの財産は固定資産税とローンなどで合計130万円ありますから、相続放棄を検討すべきと言えます。

 ところで、銀行預金の払い戻しなど、遺産を処分する行為をしてしまうとその時点で単純承認をしたものとみなされ、以後相続放棄をすることができなくなります。ですから、銀行預金を払い戻す前に相続放棄をするべきかどうかよく考え、必要なら弁護士に相談することをお薦めします。

 また、相続放棄は相続があったことを知ったときから3か月以内にする必要があります
ので、あらかじめ時間の余裕をもって相談するとよいでしょう。

今回の回答にご協力いただいたのは
[長谷川亮 弁護士]

事務所/斉藤道俊法律事務所(帯広市東3条南14丁目8)
Tel0155・26・3133


※質問・回答はChai編集部の責任でまとめています。

<法的トラブルで困ったら>
◆[釧路弁護士会・法律相談センター]
毎週木曜13時30分~16時30分、釧路弁護士会帯広会館(帯広市東8南9)、料:1件30分以内5,000円、完全予約制(Tel:0154・41・3444、9時~17時)
◆[「法テラス」連絡先]Tel:0570・078374(通話料全国一律3分8.5円、平日9時~21時)
※一定条件で無料相談も。
◆[Chai法律相談・誌面回答]
Fax:0155・21・0102、〒080-8688 住所不要、「勝毎Chai法律相談所」あて

Chai法律相談
十勝管内の弁護士が法的トラブルについて答えてくれるChaiの連載です。

※フリーマガジン「Chai」2020年10月号より。