Chai法律相談(141)「私の車を盗んだ人が事故を起こしたとき、私も責任を負う?」
【質問】
私の車を盗んだ人が、私の車で事故を起こしました。私も責任を負うのでしょうか?
先日、コンビニで買い物をしている隙に私の車が盗まれたのですが、その盗んだ人が逃げる途中で事故を起こしました。私の車は廃車になって意気消沈していたところ、その事故の被害者が私に対し、事故による損害の賠償を求めてきたのです。エンジンをかけっぱなしで車から離れた私も悪いとは思いますが、私は車を盗まれた被害者です。事故の責任まで負わされるのはどうしても納得がいきません。このような請求がまかり通るのでしょうか。
【回答】
自動車の管理に過失がある場合、あなたも責任を負う場合があります。
所有者の承諾なく行われた自動車の無断運転で、所有者と運転者との間に一定の身分関係や契約関係などが無い場合を、一般に泥棒運転といいます。泥棒運転の場合、その泥棒が運行供用者責任を負うので、所有者は原則責任を負いません。しかし自動車のドアの施錠状況や鍵の保管状況など、所有者に自動車管理上の過失があり、事故による損害との間に相当因果関係が認められる場合には責任を負う可能性があります。コンビニで買い物をする際、エンジンをかけたまま鍵もかけずに自動車から離れるとか、エンジンは切ったもののドアを施錠せず、かつ鍵を運転席のサンバイザーに挟み込んだまま自動車から離れるなどした場合には、自動車管理上の過失が認められる可能性が高いと言えるでしょう。自動車から離れるときは十分に注意する必要があります。
今回の回答にご協力いただいたのは
[鈴木茂雄 弁護士]
事務所/帯広市西4条南10丁目34
Tel:0155・20・2227
私の車を盗んだ人が、私の車で事故を起こしました。私も責任を負うのでしょうか?
先日、コンビニで買い物をしている隙に私の車が盗まれたのですが、その盗んだ人が逃げる途中で事故を起こしました。私の車は廃車になって意気消沈していたところ、その事故の被害者が私に対し、事故による損害の賠償を求めてきたのです。エンジンをかけっぱなしで車から離れた私も悪いとは思いますが、私は車を盗まれた被害者です。事故の責任まで負わされるのはどうしても納得がいきません。このような請求がまかり通るのでしょうか。
【回答】
自動車の管理に過失がある場合、あなたも責任を負う場合があります。
所有者の承諾なく行われた自動車の無断運転で、所有者と運転者との間に一定の身分関係や契約関係などが無い場合を、一般に泥棒運転といいます。泥棒運転の場合、その泥棒が運行供用者責任を負うので、所有者は原則責任を負いません。しかし自動車のドアの施錠状況や鍵の保管状況など、所有者に自動車管理上の過失があり、事故による損害との間に相当因果関係が認められる場合には責任を負う可能性があります。コンビニで買い物をする際、エンジンをかけたまま鍵もかけずに自動車から離れるとか、エンジンは切ったもののドアを施錠せず、かつ鍵を運転席のサンバイザーに挟み込んだまま自動車から離れるなどした場合には、自動車管理上の過失が認められる可能性が高いと言えるでしょう。自動車から離れるときは十分に注意する必要があります。
今回の回答にご協力いただいたのは
[鈴木茂雄 弁護士]
事務所/帯広市西4条南10丁目34
Tel:0155・20・2227
※質問・回答はChai編集部の責任でまとめています。
<法的トラブルで困ったら>
◆[釧路弁護士会・法律相談センター]
毎週木曜13時30分~16時30分、釧路弁護士会帯広会館(帯広市東8南9)、料:1件30分以内5,000円、完全予約制(Tel:0154・41・3444、9時~17時)
◆[「法テラス」連絡先]Tel:0570・078374(通話料全国一律3分8.5円、平日9時~21時)
※一定条件で無料相談も。
◆[Chai法律相談・誌面回答]
Fax:0155・21・0102、〒080-8688 住所不要、「勝毎Chai法律相談所」あて
◆Chai法律相談
十勝管内の弁護士が法的トラブルについて答えてくれるChaiの連載です。
※フリーマガジン「Chai」2020年9月号より。