2024年4月号

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Chai法律相談(140)「成人年齢、算定表が変わったことによる養育費の影響」

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【質問】
成人年齢、算定表が変わったことによる養育費の影響は?

 最近、裁判所が養育費の算定表(養育費を算定する際に活用される資料)を改正したと聞きました。私は離婚した夫から、以前の算定表に従って月額3万円の支払いを受けていますが、算定表が変わったことで金額を上げてもらうようお願いができるのでしょうか。また、成人年齢が18歳に引き下げられると聞きました。夫との約束では20歳までと決めていたのですが、それも変わってしまうのでしょうか。

【回答】
いずれも合意後の事情変更には当たらないとされています。

 2019(令和元)年12月に最高裁が新しい養育費と婚姻費用の算定表を発表しました。新算定表によれば、ほとんどの場合で支払われる金額が上がります。しかし、最高裁の算定表の説明文には、新算定表の発表の事実は、従前決定した養育費等の金額を変更する事情変更には当たらないとされています。そのため、新算定表に従って変更してほしいと言って、元夫の方が任意で応じればよいですが、断られると難しいことになります。

 一方、民法による成人年齢の18歳への引き下げですが、まず引き下げ前の合意の内容には影響しないとされております。そのため20歳と決めていれば変更されることはありません。また、これから合意する場合でも養育費の終期は経済的に独立するまでとされており、民法の成人年齢が引き下げられたとしても、これと共に養育費の終期は連動しないとされています。

今回の回答にご協力いただいたのは
[山口耕司 弁護士]

事務所/斉藤道俊法律事務所
帯広市東3条南14丁目8
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※フリーマガジン「Chai」2020年8月号より。