安心・とかちの暮らし(194)「『定期縛りなし』のはずなのに定期購入契約だった!?」
ネット通販で健康食品を購入する際、「定期縛りなし」が思いもよらないトラブルになったという相談が寄せられています。注意点を帯広消費者協会の協力でまとめました。(Chai編集室)
【質問】
ネット通販で「定期縛りなし」と書かれたサプリの広告を見た。1度きりだと思い注文した。商品が届き納品書を確認すると定期契約になっており、次のお届け日の日付が書かれていた。回数の縛りはないが、解約を申し出ない限り定期的に届く内容だった。解約したい。
【回答】
「定期縛りなし」は、1度きりという意味ではない可能性があります。回数の縛りはないが、定期購入の契約で購入者から解約の申し出をしない限り商品が届く場合もあります。ネット通販を利用する時には、利用規約など購入の条件を注文前にしっかり確認しましょう。また、注文する際表示される「最終確認画面」の内容をしっかり確認し、自分がどういった内容の契約をしようとしているのか、理解した上で申し込みましょう。最終確認画面は、スクリーンショットで保存しておきましょう。
【相談窓口】
帯広市消費生活アドバイスセンター(とかちプラザ1F Tel:0155・22・8393)、またはお住まいの各町村消費者相談窓口か道立消費生活センター相談窓口(Tel:050・7505・0999)へ。なお、帯広消費者協会では、会員を募集しています。通常立ち入れないような施設を見学できたり、各種広報物の提供を受けられるなどの特典があります。年会費:1口2,000円 問:帯広消費者協会 Tel:0155・22・7161
◆安心・とかちの暮らし
暮らしの困りごとについて、帯広消費者協会の協力で事例を紹介する連載です。
※フリーマガジン「Chai」2025年4月号より。
【質問】
ネット通販で「定期縛りなし」と書かれたサプリの広告を見た。1度きりだと思い注文した。商品が届き納品書を確認すると定期契約になっており、次のお届け日の日付が書かれていた。回数の縛りはないが、解約を申し出ない限り定期的に届く内容だった。解約したい。
【回答】
「定期縛りなし」は、1度きりという意味ではない可能性があります。回数の縛りはないが、定期購入の契約で購入者から解約の申し出をしない限り商品が届く場合もあります。ネット通販を利用する時には、利用規約など購入の条件を注文前にしっかり確認しましょう。また、注文する際表示される「最終確認画面」の内容をしっかり確認し、自分がどういった内容の契約をしようとしているのか、理解した上で申し込みましょう。最終確認画面は、スクリーンショットで保存しておきましょう。
【相談窓口】
帯広市消費生活アドバイスセンター(とかちプラザ1F Tel:0155・22・8393)、またはお住まいの各町村消費者相談窓口か道立消費生活センター相談窓口(Tel:050・7505・0999)へ。なお、帯広消費者協会では、会員を募集しています。通常立ち入れないような施設を見学できたり、各種広報物の提供を受けられるなどの特典があります。年会費:1口2,000円 問:帯広消費者協会 Tel:0155・22・7161
◆安心・とかちの暮らし
暮らしの困りごとについて、帯広消費者協会の協力で事例を紹介する連載です。
※フリーマガジン「Chai」2025年4月号より。