安心・とかちの暮らし(185)「クーリング・オフってどんな制度?」
一定期間内であれば無条件で申し込みの撤回や契約解除ができるクーリング・オフ制度。どのように申し出るとよいのでしょうか。帯広消費者協会の協力でまとめました。(Chai編集室)
クーリング・オフができる取引は法律で定められています。特定商取引法では、(1)訪問販売(2)電話勧誘販売(3)連鎖販売取引(マルチ商法)(4)特定継続的役務提供(エステ、語学教室、結婚相手紹介サービス、美容医療、家庭教師、学習塾、パソコン教室のみ)(5)業務提供誘引販売取引(6)訪問購入が対象です。(※その他、保険契約なども対象の場合があり)
クーリング・オフの通知方法は、はがきと電磁的記録の2つの方法があります。
★はがきの場合は、販売会社の代表者宛に通知します。送付する前に必ずはがきの両面をコピーし、特定記録郵便や簡易書留など出した記録が残る方法で送付することが重要です。控えは捨てずに保管してください。
★電磁的記録の場合は、2022年6月から、メールやFAXなどでも申し出が可能になりました。LINEなどのSNSからでも受け付けている事業者もあります。書面とは違い、出した証拠を自分自身で残しておく必要があります。スクリーンショットなどでしっかり保存しましょう。
クーリング・オフは発信主義なので、いつ出したかが重要です。なお、契約書面に記載がないのに、インターネットなどで検索した事業者のメールアドレスへ送信することはやめましょう。方法については契約書面の内容をしっかり確認した上で申し出ましょう。期間を1日でも過ぎると申し出できなくなります。困った時には、居住地の消費者相談窓口に相談してください。
【相談窓口】
帯広市消費生活アドバイスセンター(とかちプラザ1F Tel:0155・22・8393)、またはお住まいの各町村消費者相談窓口か道立消費生活センター相談窓口(Tel:050・7505・0999)へ。なお、帯広消費者協会では、会員を募集しています。通常立ち入れないような施設を見学できたり、各種広報物の提供を受けられるなどの特典があります。年会費:1口2,000円 問:帯広消費者協会 Tel:0155・22・7161
◆安心・とかちの暮らし
暮らしの困りごとについて、帯広消費者協会の協力で事例を紹介する連載です。
※フリーマガジン「Chai」2024年7月号より。
クーリング・オフができる取引は法律で定められています。特定商取引法では、(1)訪問販売(2)電話勧誘販売(3)連鎖販売取引(マルチ商法)(4)特定継続的役務提供(エステ、語学教室、結婚相手紹介サービス、美容医療、家庭教師、学習塾、パソコン教室のみ)(5)業務提供誘引販売取引(6)訪問購入が対象です。(※その他、保険契約なども対象の場合があり)
クーリング・オフの通知方法は、はがきと電磁的記録の2つの方法があります。
★はがきの場合は、販売会社の代表者宛に通知します。送付する前に必ずはがきの両面をコピーし、特定記録郵便や簡易書留など出した記録が残る方法で送付することが重要です。控えは捨てずに保管してください。
★電磁的記録の場合は、2022年6月から、メールやFAXなどでも申し出が可能になりました。LINEなどのSNSからでも受け付けている事業者もあります。書面とは違い、出した証拠を自分自身で残しておく必要があります。スクリーンショットなどでしっかり保存しましょう。
クーリング・オフは発信主義なので、いつ出したかが重要です。なお、契約書面に記載がないのに、インターネットなどで検索した事業者のメールアドレスへ送信することはやめましょう。方法については契約書面の内容をしっかり確認した上で申し出ましょう。期間を1日でも過ぎると申し出できなくなります。困った時には、居住地の消費者相談窓口に相談してください。
【相談窓口】
帯広市消費生活アドバイスセンター(とかちプラザ1F Tel:0155・22・8393)、またはお住まいの各町村消費者相談窓口か道立消費生活センター相談窓口(Tel:050・7505・0999)へ。なお、帯広消費者協会では、会員を募集しています。通常立ち入れないような施設を見学できたり、各種広報物の提供を受けられるなどの特典があります。年会費:1口2,000円 問:帯広消費者協会 Tel:0155・22・7161
◆安心・とかちの暮らし
暮らしの困りごとについて、帯広消費者協会の協力で事例を紹介する連載です。
※フリーマガジン「Chai」2024年7月号より。