2024年4月号

特集/ときめきのプリン&愛しのシュークリーム

安心・とかちの暮らし(171)「新生活を狙う訪問販売や電話勧誘に注意」

 この春、一人暮らしを始めたという方も多いのではないでしょうか。一人暮らしの若者に多い消費者トラブルについて帯広消費者協会の協力で注意点などをまとめました。(Chai編集室)

【事例1】
 賃貸アパートで1人暮らしを始めた。昨日、換気扇フィルターを勧める業者が訪れ「居住者はみんな契約している」と言うので、5000円で購入した。しかし後になって業者の説明が嘘だと知り、解約したい。

【事例2】
 2週間前、ウオーターサーバーの契約を勧める電話があり、しつこく契約を迫られた。断り切れずに契約をしたが、解約したい。7日前に契約書面が届き、業者へ断りの電話をしたが「クーリング・オフ期間は過ぎている。解約には違約金の支払いが必要」と言われた。

【回答】
 消費者が訪問販売や電話勧誘販売などの不意打ち的な勧誘で契約した場合、一定期間内であれば無条件で契約を解除できるクーリング・オフ制度があります。訪問販売や電話勧誘販売のクーリング・オフ期間は、契約書面の受領日を1日目と数えて8日間です。事例1と2の場合は可能であり、違約金を支払う必要はありません。

 業者への通知方法は、はがきなど書面のほか、昨年6月からは電子メールやFAXでも
可能です。通知には契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商
品名、契約金額など)を記載し、コピーなどを手元に残した上で、期間内に発信しましょ
う。支払ったお金は返金してもらい、受け取った商品は引き取ってもらいます。

 また、契約書面の記載内容に不備がある際は、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフができる場合があります。お近くの消費生活相談窓口にご相談ください。

【相談窓口】
帯広市消費生活アドバイスセンター(とかちプラザ1F Tel:0155・22・8393)、またはお住まいの各町村消費者相談窓口か道立消費生活センター相談窓口(Tel:050・7505・0999)へ。なお、帯広消費者協会では、会員を募集しています。通常立ち入れないような施設を見学できたり、各種広報物の提供を受けられるなどの特典があります。年会費:1口2,000円 問:帯広消費者協会 Tel:0155・22・7161

安心・とかちの暮らし
暮らしの困りごとについて、帯広消費者協会の協力で事例を紹介する連載です。

※フリーマガジン「Chai」2023年5月号より。