2024年4月号

特集/ときめきのプリン&愛しのシュークリーム

安心・とかちの暮らし(162)「成年になるとどうなる?」

 民法が改正され、2022年4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これにより、18歳~19歳の若者も法律上は大人として扱われることになります。成年に達したらできること、できないことを帯広消費者協会の協力でまとめました。(Chai編集部)

●一人で契約ができる
 未成年者の契約には、原則、親などの法定代理人の同意が必要ですが、成年に達すると、自分の意思で様々な契約ができるようになります。

18歳になったらできることの例
★スマートフォンを契約する
★ひとり暮らしのためのアパートを借りる
★クレジットカードを作成する
★ローンを組んで自動車を購入する

 一方で、未成年者が法定代理人の同意を得ずに契約した場合に、契約を取り消すことができる権利(未成年者取消権)は、行使できなくなります。若者は、契約に関する知識や社会経験が少ないので、契約の重みや内容をよく理解していないことも。そこに付け込み、成年に達したばかりの若者を狙う悪質な事業者は少なくありません。

 一方、18歳になってもできないことは、飲酒や喫煙。競馬や競輪、オートレースなどの公営ギャンブル。国民年金加入義務が生じる年齢も、これまで通り20歳からとなっています。

 トラブルにあわないために、契約に関するさまざまなルールを知った上で、その契約が必要かどうかをよく検討することが大切です。
※参考図書/くらしの豆知識2022

 困った時には、居住地の消費者相談窓口へご相談ください。
 
【相談窓口】
帯広市消費生活アドバイスセンター(とかちプラザ1F Tel:0155・22・8393)、またはお住まいの各町村消費者相談窓口か道立消費生活センター相談窓口(Tel:050・7505・0999)へ。なお、帯広消費者協会では、会員を募集しています。通常立ち入れないような施設を見学できたり、各種広報物の提供を受けられるなどの特典があります。年会費:1口2,000円 問:帯広消費者協会 Tel:0155・22・7161

安心・とかちの暮らし
暮らしの困りごとについて、帯広消費者協会の協力で事例を紹介する連載です。

※フリーマガジン「Chai」2022年8月号より。