2024年4月号

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安心・とかちの暮らし(138)「身に覚えのないマスクの宅配にご注意ください!」

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 「注文した覚えのないマスクが届いたが、どうしたらいいか」といった相談が増えています。身内からの贈り物の場合もあれば、後で高額な代金を請求してくる「送り付け商法」の可能性もありますので注意してください。送り付け商法について、帯広消費者協会の協力でまとめました。(Chai編集部)

◇事例1
 荷物が送られてきて、開封するとマスクが50枚入っていました。請求書は入っておらず、納品書には大手通販サイト名が書かれています。しかし、心当たりがありません。

◇事例2
 マスクが代引きで送られてきました。家族の誰かが買ったものだと思い、お金を払って受け取りましたが、家族は皆「注文していない」と言います。

【回答】
 注文した覚えのないマスクが送られてきた場合、(1)家族や知人からの贈り物(2)事業者から一方的に送り付けられた(3)事業者が誤って送ってきた…などが考えられます。

 事例1は、遠方に住む家族のプレゼントでした。代金の請求がない場合は、まず家族などに確認してみましょう。事例2のポイントは、身に覚えのないものは受け取らないということです。受け取る前に必ず家族や同居人に確認してください。「宅配業者に迷惑をかけるので、支払ってしまった」という人もいますが、一度お金を支払うと取り戻すことは困難です。日ごろから荷物が届く場合は、家族で連絡し合うことも大切です。

 一方的にマスクが送られてきた場合、売買契約は成立しておらず、お金を支払う必要はありません。法律では「商品が送られてきてから14日間が経過したら、商品を自由に処分してかまわない」とされています。

 疑問なことや困ったときには、居住地の消費生活相談窓口にご相談ください。

【相談窓口】
帯広市消費生活アドバイスセンター(とかちプラザ1F Tel:0155・22・8393)、またはお住まいの各町村消費者相談窓口か道立消費生活センター相談窓口(Tel:050・7505・0999)へ。なお、帯広消費者協会では、会員を募集しています。通常立ち入れないような施設を見学できたり、各種広報物の提供を受けられるなどの特典があります。年会費:1口2,000円 問:帯広消費者協会Tel:0155・22・7161

安心・とかちの暮らし
暮らしの困りごとについて、帯広消費者協会の協力で事例を紹介する連載です。

※フリーマガジン「Chai」2020年8月号より。