2024年4月号

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安心・とかちの暮らし(143)「使用期限が過ぎた配置薬を処分しても大丈夫?」

 販売員が定期的に家庭に訪問して薬を預け、次回の訪問時に使った分だけ支払いをする仕組みの配置薬。便利なシステムですが、詳細を知らずに利用していると、いざという時にトラブルが発生することも。配置薬を利用した際の薬の返却について、帯広消費者協会の協力で注意点をまとめました。(Chai編集部)

◇事例1
 高齢の母が入院し、家にあった配置薬を解約しようと販売店に電話をしてみたが、「現在使われていない」とアナウンスが流れた。3年前の薬しか入っていないが、処分しても良いのか。

◇事例2
 数十年前に配置薬業者と契約。10年前から訪問されることもなく、代金の請求も一切なかった。2年前に引っ越しをした時、古い配置薬が入った箱ごと処分したところ、最近になって弁護士事務所から「残金を支払うように」と書面が届いた。

◇回答
 配置薬の契約をして薬を預かると、消費者には薬の保管義務が生じます。買い取ったわけではないので、使用しなければ代金を支払う必要はありませんが、勝手に処分することもできません。

 事例1のように販売店が移転していたり、廃業していたりして連絡が取れないケースがありますが、廃業していたとしても別の会社に業務が引き継がれている可能性があります。処分してしまうと、後になって事例2のように残債の請求をされることも。場合によっては支払い義務が生じるので、注意が必要です。

 使用しない場合は、必ず販売店に連絡をして引き取りを求めましょう。連絡をしても引き取りに来ない時や、販売会社の連絡先がわからないなど、薬の処分に困ったらお近くの消費生活相談窓口にご相談ください。

【相談窓口】
帯広市消費生活アドバイスセンター(とかちプラザ1F Tel:0155・22・8393)、またはお住まいの各町村消費者相談窓口か道立消費生活センター相談窓口(Tel:050・7505・0999)へ。なお、帯広消費者協会では、会員を募集しています。通常立ち入れないような施設を見学できたり、各種広報物の提供を受けられるなどの特典があります。年会費:1口2,000円 問:帯広消費者協会Tel:0155・22・7161

安心・とかちの暮らし
暮らしの困りごとについて、帯広消費者協会の協力で事例を紹介する連載です。

※フリーマガジン「Chai」2021年1月号より。