2024年4月号

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安心・とかちの暮らし(181)「『保険金を使って住宅を修理できる』」と勧誘する事業者に注意!」

 「火災保険を使って住宅修理ができる。申請をサポートする」などと勧誘され、高額な手数料や、契約をキャンセルした場合の違約金を請求されたという相談が寄せられています。注意点を帯広消費者協会の協力でまとめました。(Chai編集室)

【質問】
 「火災保険を使って家の修繕ができる。申請代行もする」という広告を見ました。話を聞こうと電話をしたら、「保険金がおりれば、保険金の20%を手数料として払ってもらう」と言われました。保険金がおりなければ何も請求しないと言われましたが、話がうますぎて心配です。

【回答】
 「今回の大雨で壊れたことにすればいい」「おりた保険金を何に使っても自由だ」と嘘の理由で保険金を請求するよう勧める事業者もいます。嘘の理由で保険金を請求することはできません。保険会社をだましたことになる可能性もあり、知らない間に詐欺に加担してしまっていることもあり、注意が必要です。申請し保険金がおりても、高額な手数料を引かれると残りの金額では修繕費用に足りず修繕が困難になったり、費用を持ち出ししなければならないこともあります。また、申し込み後のキャンセルによって違約金を請求する事業者もいます。

 保険金の請求は契約者自身が契約先保険会社に連絡をすれば、手数料なしで申請することができます。まずは、加入している損害保険会社に確認しましょう。困ったときには、居住地の消費者相談窓口にご相談ください。

【相談窓口】
帯広市消費生活アドバイスセンター(とかちプラザ1F Tel:0155・22・8393)、またはお住まいの各町村消費者相談窓口か道立消費生活センター相談窓口(Tel:050・7505・0999)へ。なお、帯広消費者協会では、会員を募集しています。通常立ち入れないような施設を見学できたり、各種広報物の提供を受けられるなどの特典があります。年会費:1口2,000円 問:帯広消費者協会 Tel:0155・22・7161

安心・とかちの暮らし
暮らしの困りごとについて、帯広消費者協会の協力で事例を紹介する連載です。

※フリーマガジン「Chai」2024年3月号より。