十勝毎日新聞電子版
Chaiでじ

2024年5月号

特集/はさんでおいしいLet'sサンド!

Chai法律相談(175)「『口の悪さ』を理由に離婚ができる?その場合の慰謝料は?」

【質問】 
 夫は昔から口が悪く、気に入らないことがあると、聞くにたえない罵声を浴びせてきます。子どものためと思い「気にしない精神」で過ごしてきましたが、最近はだんだんエスカレートしてきて、いつ機嫌を損ねるかと思うと不安で仕方ありません。離婚も考えているのですが、「口の悪さ」を理由に、離婚をすることができるのでしょうか。

【回答】
離婚理由とされて、慰謝料の支払いを命じられる場合があります。

 裁判離婚が認められるためには、不貞行為など法律で定められた離婚の理由が必要です。口の悪さも度を越して精神攻撃になっていれば、いわゆるモラハラ行為として、暴力などと同様に「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があります。

 過去には、「クズ」、「死ね」、「何様なんだよ、このクソ野郎」などの暴言・罵倒を繰り返していた行為について、「人格を否定して価値観を押し付けるもの」、「社会的に許容されるべき範囲を逸脱するもの」と認定され、離婚に加えて慰謝料の支払いを認めた裁判例などもあります。

 夫婦の関係性はそれぞれなので、口の悪さがただちに離婚や慰謝料に結びつくわけではありません。しかし、度を越して配偶者に対する精神的・心理的暴力に至る場合は、不貞行為や暴力などと同様、離婚の理由とされ慰謝料請求が認められる場合があります。

今回の回答にご協力いただいたのは
[倉本和宜 弁護士]

事務所/倉本・平井法律事務所
    帯広市東2条南7丁目2-3
Tel:050・3786・1570


※質問・回答はChai編集室の責任でまとめています。

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十勝管内の弁護士が法的トラブルについて答えてくれるChaiの連載です。

※フリーマガジン「Chai」2023年7月号より。