Chai法律相談(204)「相続時精算課税制度とはどのような制度ですか?」
【質問】
孫に対して将来のためにお金を残してあげたいと考えています。生前贈与が年間110万円まで非課税で行えることは知っています。そこで、私と妻で年間合計110万円を孫へ生前贈与しています。最近になって、「相続時精算課税制度」というものがあることを知りました。どのような制度なのでしょうか。
【回答】
贈与税の制度。税制改正により年間基礎控除110万円が新設されました。
原則として60歳以上の父母(または祖父母)から、18歳以上の子(または孫)に対して使用できる贈与税の制度です。贈与を受ける側は、相続時精算課税選択届出書を税務署に提出する必要があり、それ以降同じ人からの贈与はすべてこの制度が適用されます。
2024年1月1日の税制改正によって年間の基礎控除110万円が新設され、さらに特別控除の枠が最大で2500万円になりました。同制度の場合は相続税の計算の際に、相続財産にこれまでの同制度による贈与額(贈与年ごとの基礎控除後の残額)を加算して相続税の計算を行うことになります。そのため、通常の生前贈与よりも贈与税なしで一度に大きな金額を贈与できますが、相続税が発生する可能性があります。
しかし、年間の基礎控除が新設されたことから、あなたから孫へ相続時精算課税制度で110万円、妻から孫へ生前贈与で110万円の合計220万円まで、年間で一人の孫へ非課税での贈与が可能となります。相続税対策の一つの選択肢として、検討してみてください。
今回の回答にご協力いただいたのは
[石王大樹 弁護士]
事務所/弁護士法人 斉藤道俊法律事務所
帯広市東3条南14丁目8
Tel:0155・26・3133
孫に対して将来のためにお金を残してあげたいと考えています。生前贈与が年間110万円まで非課税で行えることは知っています。そこで、私と妻で年間合計110万円を孫へ生前贈与しています。最近になって、「相続時精算課税制度」というものがあることを知りました。どのような制度なのでしょうか。
【回答】
贈与税の制度。税制改正により年間基礎控除110万円が新設されました。
原則として60歳以上の父母(または祖父母)から、18歳以上の子(または孫)に対して使用できる贈与税の制度です。贈与を受ける側は、相続時精算課税選択届出書を税務署に提出する必要があり、それ以降同じ人からの贈与はすべてこの制度が適用されます。
2024年1月1日の税制改正によって年間の基礎控除110万円が新設され、さらに特別控除の枠が最大で2500万円になりました。同制度の場合は相続税の計算の際に、相続財産にこれまでの同制度による贈与額(贈与年ごとの基礎控除後の残額)を加算して相続税の計算を行うことになります。そのため、通常の生前贈与よりも贈与税なしで一度に大きな金額を贈与できますが、相続税が発生する可能性があります。
しかし、年間の基礎控除が新設されたことから、あなたから孫へ相続時精算課税制度で110万円、妻から孫へ生前贈与で110万円の合計220万円まで、年間で一人の孫へ非課税での贈与が可能となります。相続税対策の一つの選択肢として、検討してみてください。
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※フリーマガジン「Chai」2025年12月号より。




