2024年4月号

特集/ときめきのプリン&愛しのシュークリーム

Chai法律相談(162)異父母きょうだいは相続人になる?法定相続分は?

【質問】
 私の兄が先日亡くなりました。兄はずっと独身で子がおらず、私たちの両親も祖父母も既に亡くなっています。私たち兄弟がまだ幼い頃に両親は離婚しているのですが、父は再婚して後妻との間に子を1人もうけたと聞いております。この場合兄の遺産について、その後妻との子も相続人になるのでしょうか。また、相続分はどのようになりますか。

【回答】
異父母きょうだいの法定相続分は、2分の1となります。

 亡くなった方(被相続人)に子がおらず、また直系尊属(両親や祖父母など上の世代)が既に全員亡くなっている場合、被相続人のきょうだいが相続人になります。この相続人になるきょうだいとは、両親を同じくするきょうだいのほか、父親または母親を異にするきょうだい(異父母きょうだい)も含まれます。したがって質問のケースでは、亡き兄の相続人は質問者と後妻の子の2名です。

 また法定相続分について、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とすると定められています(民法900条4号ただし書き)。質問のケースでは、後妻の子の相続分は質問者の相続分の2分の1ということになります。したがって亡き兄の遺産全体の3分の2を質問者が、3分の1を後妻の子がそれぞれ取得します。

 なお法定相続分はこのとおりですが、相続人の協議により、法定相続分と異なる割合で遺産を分けることもできます。

今回の回答にご協力いただいたのは
[村山敬樹 弁護士]

事務所/むらやま法律事務所 帯広市西2条南6丁目20-7(フレンド2・6 2F)
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※質問・回答はChai編集部の責任でまとめています。

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※フリーマガジン「Chai」2022年6月号より。