2024年4月号

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安心・とかちの暮らし(166)「ギフト券や電子マネーの期限切れに注意!」

 キャッシュレス化が進み現金以外の支払い手段が増えました。ギフト券やプリペイドカード、事前にお金をチャージ(入金)して利用するプリペイド式の電子マネーなど、「前払い」による支払い手段について、帯広消費者協会の協力で注意点などをまとめました。(Chai編集室)

【事例】
(1)数年前に購入した電子マネーを使おうとしたところ、有効期限が切れていると言われ使えなかった。有効期限が切れると使えなくなるのだろうか。

(2)片付けをしていると古いギフト券が出てきた。有効期限は書いていないが、無期限で使えるのだろうか。

【回答】
(1)ギフト券やプリペイドカード、プリペイド式の電子マネーなど(以下、ギフト券など)には有効期限があるものとないものがあります。発行者は有効期限を自由に決めることができ、過ぎたものは使えなくなります。原則として払い戻しすることはできません。有効期限については、券面や発行者のホームページなどに表示されているので、購入前に確認しておきましょう。プレゼントなどでもらった際にも同様です。

(2)無期限や有効期限内であっても、発行者がギフト券などの発行・利用を廃止することにより、利用できなくなることがあります。一定の要件を満たせば、未使用分の払い戻しを受けられることがありますが、長い間放置して使用できなくならないように注意しましょう。ギフト券などの利用について不明な点があれば必ず発行者に確認しましょう。気になることや不安なことがあれば、お近くの消費生活相談窓口にご相談ください。

【相談窓口】
帯広市消費生活アドバイスセンター(とかちプラザ1F Tel:0155・22・8393)、またはお住まいの各町村消費者相談窓口か道立消費生活センター相談窓口(Tel:050・7505・0999)へ。なお、帯広消費者協会では、会員を募集しています。通常立ち入れないような施設を見学できたり、各種広報物の提供を受けられるなどの特典があります。年会費:1口2,000円 問:帯広消費者協会 Tel:0155・22・7161

安心・とかちの暮らし
暮らしの困りごとについて、帯広消費者協会の協力で事例を紹介する連載です。

※フリーマガジン「Chai」2022年12月号より。